○栄町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則
平成18年9月29日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第10号に規定される障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級から4級までの者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 免許 管理規則第3条第10号に規定する運転免許をいう。
(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、就労等社会活動への参加のために免許を取得しようとする者で、町長が必要であると認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に、栄町障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第1号様式)に身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第6条 町長は、事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に、10万円を限度とし免許取得に要した費用の3分の2の額を助成するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 この規則による対象となる費用は、免許取得に要した費用のうち入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料及びその他必要な費用とし、原則として対象者一人につき1回限りとする。
(請求)
第7条 申請者は、免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添付し、町長の指定する期日までに、町長に請求するものとする。
(費用の支払い)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、当該事業に要した費用の額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該申請者に支払うものとする。
(費用の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第10条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)