○栄町子ども手当事務取扱規則

平成23年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して栄町が処理すべき事務の取扱いについて、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。次条において「政令」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(関係課、関係機関との連携)

第3条 子ども手当の支給等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者(子ども手当の受給資格の認定等を請求した者をいう。以下同じ。)、受給者(省令第6条に規定する一般受給者及び施設等受給者をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳主管課、税務主管課、学校教育主管課、保育所主管課、児童福祉主管課、障害者福祉主管課、母子保健主管課その他の関係課との連携に努めるものとする。

2 子ども手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県、その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係課間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、できる限り平易な文体を用いる等適切な方法により、当該請求者等がその記載内容を容易に理解することができるよう努めるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者等本人が記載したものを受け付けるものとする。ただし、やむを得ず栄町の担当職員が請求者等に代わって記載する場合には、当該担当職員は、記載事項について当該請求者等に十分確認するとともに、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明らかな不備がある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正することができるものであるときは、当該請求者等に必要に応じてその補正を求め、当該補正後の請求書、届書等を受け付けるものとする。

4 前2項の規定により請求書、届書等を受け付けたときは、当該請求書、届書等にその受付確認年月日を記載しなければならない。

(備付帳簿)

第5条 子ども手当の支給等に関し栄町において備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 子ども手当受給者台帳(別記第1号様式。以下「受給者台帳」という。)

(2) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(別記第2号様式。以下「返戻・保留カード」という。)

(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(別記第3号様式第8条において「調査員証交付簿」という。)

(4) 子ども手当父母指定者管理台帳(別記第4号様式。以下「父母指定者管理台帳」という。)

(受給者台帳)

第6条 前条の規定にかかわらず、受給者台帳に記載すべき事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することができるときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者台帳(前項の規定により受給者台帳に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを含む。以下同じ。)は、その使用に便宜な方法により整理するものとする。

(平24規則25・一部改正)

(返戻・保留カード)

第7条 第5条の規定にかかわらず、返戻・保留カードに記載すべき事項を磁気ディスクに確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することができるときは、返戻・保留カードの作成を省略することができる。

2 返戻・保留カード(前項の規定により返戻・保留カードに記載すべき事項を記録した磁気ディスクを含む。以下同じ。)は、その使用に便宜な方法により整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 第5条の規定にかかわらず、調査員証交付簿に記載すべき事項を磁気ディスクに確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することができるときは、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

2 省令第22条に規定する身分を示す証明書の交付をしたとき又はその返納を受けたときは、調査員証交付簿(前項の規定により調査員証交付簿に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを含む。)にその交付年月日、返納年月日その他の必要事項を記載し、又は記録するものとする。

(父母指定者管台理帳)

第9条 父母指定者管理台帳は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする子ども(以下「父母指定者に養育される子ども」という。)の住所地の市町村において作成するものとする。

2 第5条の規定にかかわらず、父母指定管理台帳に記載すべき事項を磁気ディスクに確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することができるときは、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第10条 省令第3条による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条第2項の規定により父母指定者管台理帳の作成を省略したときは、父母指定者管台理帳に記載すべき事項を記録する磁気ディスク。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第11条 省令第4条第1項に規定する請求書(以下この条及び第24条第3号において「認定請求書」という。)の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書にその省略させた書類の名称及びその省略させた理由を記載すること。

(2) 認定請求書の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

 認定請求書を返戻する場合は、当該認定請求書に別記第5号様式による関係書類返戻通知書を添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、別記第5号様式による関係書類保留通知書により、請求者に通知すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記載し、又は記録すること。

(3) 前号アの規定により返戻した認定請求書が補正され、再提出されたとき又は同号イの規定により認定請求書を保留した場合においてその保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードにその再提出等の年月日を記載し、又は記録すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、次の~カについては、特に留意すること。

 請求に係る子どものうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第4条第2項第1号の規定に基づき添付される当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定される理由に該当するか否かを省令第4条第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第4条第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、第4条第4号の父母指定者管理台帳又は省令第4条第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る子どもが別居しているときは、当該子どもの状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記アにより確認すること。

 請求者が法第4条第3項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第4条第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第3条第3項に規定される施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

(2) 前号の規定による確認をすることができない事項又は認定請求書に係る請求の事実関係を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。この場合において、前号ア及びに該当するときは、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行うなど、二重支給の防止を図るものとする。

3 前項の規定による審査により子ども手当の受給資格があることを確認したときは、子ども手当の支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第6号様式による認定通知書により、請求者に通知すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載のうえ、通知すること。

 省令第1条に規定される理由に該当する子どもについて認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年経過したときは、省令第9条に規定する届書(以下「受給事由消滅届」という。)を、3年以内に子どもが帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは省令第8条に規定する届書(第19条において「住所等変更届」という。)を、それぞれ市町村に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、市町村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市町村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に子ども手当の受給資格の認定年月日を記載すること。

(4) 住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳をいう。以下同じ。)の所定の欄に子ども手当の支給開始年月を記載すること。

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、別記第7号様式により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定による審査により子ども手当の受給資格がないことを確認したときは、省令第4条第1項の規定による請求を却下する旨を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に省令第4条第1項の規定による請求を却下する旨及びその却下年月日を記載すること。

(2) 別記第6号様式による認定請求却下通知書により、請求者に通知すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第12条 省令第4条第3項に規定する請求書(以下この条及び第24条第3号において「認定請求書(施設等受給者資格者用)」という。)の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書(施設等受給者資格者用)にその省略させた書類の名称及びその省略させた理由を記載すること。

(2) 前条第1項第2号及び第3号の規定は、認定請求書(施設等受給者資格者用)の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備がある場合の処理について準用する。

2 認定請求書(施設等受給者資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給者資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合において、省令第2条第1項に規定する短期間の委託が行われている者、同条第2項各号、同条第3項及び第4項に規定する短期間の入所をしている者並びに児童福祉施設等に通う者は施設入所等子どもに該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 請求に係る施設入所等子どもが法第18条第1項第1号に規定される特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認すること。

ア 省令第4条第4項第1号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいない子どもであること又は児童福祉法第28条の規定による入所等の措置が採られている子どもであることが明らかな場合は特定施設入所等子どもに該当すること。

イ ア以外の場合、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に、当該保護者が当該施設入所等子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていたかどうかを確認すること。なお、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子ども手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは特定施設入所等子どもに該当するものであること。

4 前項の規定による審査により子ども手当の受給資格があることを確認したときは、子ども手当の支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第6号様式による認定通知書により、請求者に通知すること。

(3) 認定請求書(施設等受給者資格者用)に子ども手当の受給資格の認定年月日を記載すること。

(4) 住民基本台帳の所定の欄に子ども手当の支給開始年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 第2項の規定による審査により子ども手当の受給資格がないことを確認したときは、省令第4条第3項の規定による請求を却下する旨を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給者資格者用)に省令第4条第1項の規定による請求を却下する旨及びその却下年月日を記載すること。

(2) 別記第6号様式による認定請求却下通知書により、請求者に通知すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第13条 省令第5条第1項に規定する請求書(以下この条及び第30条第6号において「額改定認定請求書」という。)の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその省略させた理由を記載すること。

(2) 第11条第1項第2号及び第3号の規定は、額改定認定請求書の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備がある場合の処理について準用する。

2 第11条第2項の規定は、額改定認定請求書の記載事項の審査について準用する。

3 前項において準用する第11条第2項の規定による審査により子ども手当の支給額を改定すべきことを確認したときは、当該支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに子ども手当の支給対象となった子どもの氏名等及び改定後の子ども手当の支給額を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による額改定通知書により、請求者に通知すること。なお、第11条第3項第2号のアからに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に子ども手当の支給額の改定年月日を記載すること。

4 第2項において準用する第11条第2項の規定による審査により子ども手当の支給額を改定すべきことを確認できないときは、省令第5条第1項の規定による請求を却下する旨を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に省令第5条第1項の規定による請求を却下する旨を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による改定請求却下通知書により、請求者に通知すること。

(3) 額改定認定請求書に省令第5条第1項の規定による請求の却下年月日を記載すること。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第14条 前条第1項の規定は省令第6条第1項に規定する届書(以下「額改定届」という。)の提出があった場合の処理について、第11条第2項の規定は額改定届の記載事項の審査について、それぞれ準用する。

2 前項において準用する第11条第2項の規定による審査により額改定届に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に子ども手当の支給額の改定の原因となる子どもに係る子ども手当の非該当年月日及び当該改定後の子ども手当の支給額を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による額改定通知書により、受給者に通知すること。

(3) 額改定届に子ども手当の支給額の改定年月日を記載すること。

3 第1項において準用する第11条第2項の規定による審査により額改定届に係る事実がないことを確認したときは、当該額改定届を受給者に返付するとともに、受給者台帳の備考欄に当該額改定届を返付した旨を記載し、又は記録するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第15条 省令第5条第3項の請求書(以下この条及び第30条第3号において「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその省略させた理由を記載すること。

(2) 第11条第1項第2号及び第3号の規定は、額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備がある場合の処理について準用する。

2 第12条第2項の規定は、額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容の審査について準用する。

3 前項において準用する第12条第2項の規定による審査により子ども手当の支給額を改定すべきことを確認したときは、当該支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに子ども手当の支給対象となった子どもの氏名等及び改定後の子ども手当の支給額を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による額改定通知書により、請求者に通知すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に子ども手当の支給額の改定年月日を記載すること。

4 第2項において準用する第12条第2項の規定による審査により子ども手当の支給額を改定すべきことを確認できないときは、省令第5条第3項の規定による請求を却下する旨を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に省令第5条第3項の規定による請求を却下する旨を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による改定請求却下通知書により、請求者に通知すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に省令第5条第3項の規定による請求の却下年月日を記載すること。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第16条 前条第1項の規定は、省令第6条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出があった場合の処理について、第12条第2項の規定は、額改定届(施設等受給者用)の記載内容の審査について、それぞれ準用する。

2 前項において準用する第12条第2項の規定による審査により額改定届に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に子ども手当の支給額の改定の原因となる子どもに係る子ども手当の非該当年月日及び当該改定後の子ども手当の支給額を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による額改定通知書により、受給者に通知すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に子ども手当の支給額の改定年月日を記載すること。

3 第1項において準用する第12条第2項の規定による審査により額改定届に係る事実がないことを確認したときは、当該額改定届(施設等受給者用)を受給者に返付するとともに、受給者台帳の備考欄に当該額改定届(施設等受給者用)を返付した旨を記載し、又は記録するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第17条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により子ども手当の支給額を減額すべきことを確認したときは、職権により当該支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に子ども手当の支給額の改定の原因となる子どもに係る子ども手当の非該当年月日及び当該改定後の子ども手当の支給額を記載し、又は記録すること。

(2) 別記第8号様式による額改定通知書により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその通知年月日を記載し、又は記録すること。

(氏名等変更届の処理)

第18条 省令第5条に規定する届書の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が法第6条第1項の規定によりその受給資格及び子ども手当の額について認定を受けた者(次条において「一般受給者」という。)である場合は、受給者台帳の氏名欄を改めること。

(2) 受給者が法第6条第2項の規定によりその受給資格及び子ども手当の額について認定を受けた者(次条において「施設等受給者」という。)である場合は、受給者台帳(の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等子どもの氏名欄を必要に応じて改めること。

(住所変更届の処理)

第19条 住所等変更届の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は子ども手当の支給に係る子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等子どもの居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記載し、又は記録すること。

(受給事由消滅届の処理)

第20条 受給事由消滅届の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に支給事由の消滅事由及び消滅年月日を記載し、又は記録するとともに、当該受給者台帳を除いて別に保管すること。

(2) 別記第9号様式による支給事由消滅通知書により、受給者に通知すること。

(3) 住民基本台帳の所定の欄に子ども手当の支給終了年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、子どもの住所地の市町村に対して、別記第10号様式により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第21条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により処理するものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したとき。

(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至ったとき。

(3) 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなったとき。

(4) 施設入所等子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなったとき。

(5) その他、公簿等により支給事由がすべて消滅したことを確認したとき。

2 前条の規定は、前項の規定による処理について準用する。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第22条 第20条の規定は住民基本台帳法第23条の規定による届出があった場合(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により読み替えられた同法第29条の2の規定による附記がなされた場合に限る。)の処理について、第21条の規定は同法第24条の規定による届出があった場合(当該届出に係る書面に当該附記がなされた場合に限る。)の処理について、それぞれ準用する。

(支払の処理)

第23条 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、別記第11号様式による支払通知書により受給者に通知するとともに、受給者台帳に当該子ども手当の支払金額及び支払年月日を記載し、又は記録するものとする。

2 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、別記第12号様式による支払通知書により受給者に通知するものとし、当該支払を行ったときは、受給者台帳に当該子ども手当の支払金額及び支払年月日を記載し、又は記録するものとする。

3 子ども手当の支払日(以下単に「支払日」という。)は、法第7条第4項本文に規定する各支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、支払日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の休日でない日を支払日とする。

4 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、随時支払うものとする。

(未支払請求書の処理)

第24条 省令第11条に規定する請求書(以下この条及び第30条第5号において「未支払請求書」という。)の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給することを決定したときは、次によること。

 請求者が法第11条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(以下この条において「中学校修了前の子ども」という。)であった者である場合は、別記第13号様式による支給決定通知書により、請求者に通知すること。

 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、別記第13号様式による支給決定通知書により、請求者に通知すること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳の支払記録欄に未支払の子ども手当の支払金額及び支払年月日を、当該支払記録欄の備考欄に請求者の氏名及び住所を、それぞれ記載し、又は記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳の支払記録欄に未支払の子ども手当の支払金額及び支払年月日を記載し、又は記録すること。

(3) 省令第11条の規定による請求を却下する旨を決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、別記第13号様式による請求却下通知書により、請求者に通知すること。

 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、別記第13号様式による請求却下通知書により、請求者に通知すること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳の備考欄に省令第11条の規定による請求を却下する旨を記載し、又は記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳の当該請求に係る施設入所等子どもであった者の備考欄に省令第11条の規定による請求を却下する旨を記載し、又は記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第25条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることを決定したときは、別記第14号様式による支払差止通知書により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記載し、又は記録するものとする。

(処分の取消し)

第26条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、子ども手当の支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定による取消しをしたときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第27条 法第24条第1項の規定による寄附の申出(以下この条において「寄附申出」という。)は、省令第18条第1項に規定する申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として、当該子ども手当の支払期月の前月10日までに行わなければならない。

2 寄附申出書の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記載し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額(法第25条又は第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。)から当該寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が当該寄附金額に満たないときは、当該寄附申出書に係る寄附を受納しないものとし、当該寄附金額を控除せずに子ども手当を支払うこと。

(2) 寄附申出書に係る寄附を受納したときは、別記第15号様式による寄附受納証明書を作成し、当該寄附申出書を提出した受給資格者(法第7条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)に交付すること。

3 寄附申出書を提出した者と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は第1項に規定する寄附申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書に係る寄附を受納しないものとし、当該寄附申出書をその提出した者に返戻するものとする。

4 受給資格者は、寄附申出の内容を変更し、又は寄附申出を撤回しようとするときは、別記第16号様式による申出書(次項及び第6項において「寄附変更等申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 第2項の規定は、寄附変更等申出書(寄附申出の内容の変更に係るものに限る。)の処理について準用する。

6 第4項の規定により寄附申出の撤回に係る寄附変更等申出書が提出された場合は、当該寄附申出に係る寄附を受納しないものとする。

7 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われなくなったときは、その支払が行われなくなった子ども手当に係る寄附申出はなかったものとみなす。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第28条 法第25条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出(以下この条において「徴収等の申出」という。)は、省令第19条第1項に規定する申出書(以下この条において「徴収等申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として、当該子ども手当の支払期月の前月10日までに行わなければならない。

2 徴収等申出書の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に徴収申出書に基づき徴収等を行なう費用の額(以下この号及び次条第3号において「徴収金額」という。)を受給者台帳に記載し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から当該徴収金額を控除した額を支払うものとすること。

(2) 徴収等申出書に係る費用を徴収したときは、別記第17号様式による徴収(支払)に係る通知書を作成し、当該徴収等申出書を提出した受給資格者に交付すること。

3 徴収等申出書を提出した者と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、には、当該徴収等申出書に係る費用を徴収しないものとし、当該徴収等申出書をその提出した者に返戻するものとする。

4 受給資格者は、徴収等の申出の内容を変更し、又は徴収等の申出を撤回しようとするときは、別記第18号様式による申出書(次項及び第6項において「徴収等変更等申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 第2項の規定は、変更等申出書(徴収等の申出の内容の変更に係るものに限る。)の処理について準用する。

6 第4項の規定により徴収等の申出の撤回に係る徴収等変更等申出書が提出された場合は、当該徴収等の申出に係る費用を徴収しないものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第29条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 別記第19号様式の保育料特別徴収決定通知書(以下この条において「特別徴収通知書」という。)により、保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額(次号において「特別徴収額」という。)を特別徴収対象者に予め通知すること。

(2) 前号の規定により、通知した特別徴収額に変更を生じたときは、改めて特別徴収通知書により、特別徴収対象者に通知すること。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく特別徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から特別徴収額を控除した額(法第24の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第1号に規定する徴収金額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとすること。

(帳簿等の保存期間)

第30条 次の各号に掲げる帳簿等は、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 支給事由がすべて消滅した日の属する年度の翌年度から起算して5年間

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書及び額改定認定請求書(施設等受給者用) 支給事由がすべて消滅した日の属する年度の翌年度から起算して5年間

(4) 未支払請求書 その提出のあった日の属する年度の翌年度から起算して2年間

(5) 額改定認定請求書及び額改定届(施設等受給者用) その提出のあった日の属する年度の翌年度から起算して2年間

(6) 前各号に掲げる帳簿等以外の届書等 その提出のあった日の属する年度の翌年度から起算して1年間

(様式の特例)

第31条 別記第5号様式から第19号様式までによる通知書等を電子計算機その他の情報機器により作成する場合において、これらの通知書等の記載事項を確実に記載することができるときは、別記第5号様式から第19号様式までの規定にかかわらず、これらの通知書等の様式を変更することができるものとする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(栄町子ども手当事務取扱規則の廃止)

2 栄町子ども手当事務取扱規則(平成22年栄町規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の栄町子ども手当事務取扱規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成24年6月18日規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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栄町子ども手当事務取扱規則

平成23年9月30日 規則第21号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第21号
平成24年6月18日 規則第25号