○栄町障害程度区分の認定等に係る情報の提供に関する要綱
平成18年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害程度区分認定等に関する資料を当該障害程度区分認定等に係る障害者及びその家族その他の関係者に提供する制度を設け、その行う資料の提供に関して必要な事項を定めることにより、当該資料に記録される個人情報を積極的に保護するとともに、障害程度区分認定等に関する正確な情報の提供による障害者等の心身、環境及び医療等の状況に応じた最適なサービス利用計画の作成を図り、もってこれに基づく良質な障害福祉サービスの提供に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害程度区分認定等」とは、町が行う障害程度区分の認定又は変更の認定をいう。
2 この要綱において「障害者等」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。
(1) 認定調査書(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書(サービス利用計画作成に利用されることの同意欄に主治の医師の同意があるものに限る。)
(提供対象者)
第4条 この要綱に定める資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申出に基づき行うものとする。
(1) 前条に規定する資料に係る障害者等(以下「本人」という。)
(2) 本人が歩行困難等による場合における障害者等の代理人
(3) 本人の親族
(4) 本人と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している障害福祉サービス事業者等(当該事業者の事業所の職員その他の従業者を含む。)
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にあることその他の事由により、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2) 身体上の障害により本人が署名をすることが困難であるとき。
2 前項により資料の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、申出に係る資料1件につき1部とする。
3 第1項の資料の提供は、本人の障害程度区分認定等について、栄町障害程度区分審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第7条 この要綱の定めるところにより資料の提供を受けた者(以下「被提供者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱の定めるところにより提供を受けた資料(以下「被提供資料」という。)に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を当該本人のサービス利用計画作成以外の目的に利用しないこと。
(2) 本人情報を当該本人の書面による同意を得ることなく当該本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を当該親族の書面による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。
(4) 被提供資料について当該本人の同意を得ることなくサービス利用計画作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 被提供資料を厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正な保管に努めるとともに、被提供資料を紛失、破損等した場合は、直ちに当該本人に報告し、当該本人の指示に従い適正に処理すること。
(6) 本人との障害福祉サービスの提供に係る契約が終了したときその他被提供資料を利用する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(当該資料を複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出し、又は被提供者の責任において確実に廃棄すること。
(7) 本人又は町から被提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、直ちにこれに応じること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。