○栄町障害程度区分の認定等に係る情報の提供に関する要綱

平成18年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害程度区分認定等に関する資料を当該障害程度区分認定等に係る障害者及びその家族その他の関係者に提供する制度を設け、その行う資料の提供に関して必要な事項を定めることにより、当該資料に記録される個人情報を積極的に保護するとともに、障害程度区分認定等に関する正確な情報の提供による障害者等の心身、環境及び医療等の状況に応じた最適なサービス利用計画の作成を図り、もってこれに基づく良質な障害福祉サービスの提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害程度区分認定等」とは、町が行う障害程度区分の認定又は変更の認定をいう。

2 この要綱において「障害者等」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。

(提供資料)

第3条 この要綱の定めるところにより提供する資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、提供対象者が次条第4号に掲げる者に該当するときは、当該資料に係る介護給付費等の申請書にサービス利用計画作成のための当該資料の提示について障害者等の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査書(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(サービス利用計画作成に利用されることの同意欄に主治の医師の同意があるものに限る。)

(提供対象者)

第4条 この要綱に定める資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申出に基づき行うものとする。

(1) 前条に規定する資料に係る障害者等(以下「本人」という。)

(2) 本人が歩行困難等による場合における障害者等の代理人

(3) 本人の親族

(4) 本人と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している障害福祉サービス事業者等(当該事業者の事業所の職員その他の従業者を含む。)

(申出の手続)

第5条 前条の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、障害程度区分認定等資料提供申出書兼本人同意書(別記様式。以下「申出書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。この場合において、申出者が前条第2号又は第3号に掲げる者に該当するときは、申出書の本人同意欄に申出者がこれらの者に該当することを証する旨及び町が当該申出者に当該申出に係る資料を提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の同意又は署名を要しない。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にあることその他の事由により、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(2) 身体上の障害により本人が署名をすることが困難であるとき。

3 第1項の場合において、申出者は、前条の提供対象者であること(前条第4号に掲げる者に該当する場合は、当該事業者の事業所の職員その他の従事者であることを含む。)を客観的に証明することができる書類を提出又は提示しなければならない。

(資料の提供方法等)

第6条 町長は、前条の規定による申出があったときは、第3項に規定する場合又はその場で資料の提供をすることができない格別の事情がある場合を除き、速やかに当該申出に係る資料(第3条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆ったもの。以下この項において同じ。)を当該申出者の閲覧に供し、又は当該申出に係る資料の写しを当該申出者に交付する。この場合において、申出者が郵送料を納めて、郵便により、当該資料の写しの交付を求めるときは、親展扱いにより当該資料の写しを郵送するものとする。

2 前項により資料の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、申出に係る資料1件につき1部とする。

3 第1項の資料の提供は、本人の障害程度区分認定等について、栄町障害程度区分審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第7条 この要綱の定めるところにより資料の提供を受けた者(以下「被提供者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) この要綱の定めるところにより提供を受けた資料(以下「被提供資料」という。)に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を当該本人のサービス利用計画作成以外の目的に利用しないこと。

(2) 本人情報を当該本人の書面による同意を得ることなく当該本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を当該親族の書面による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 被提供者(第4条第4号に掲げる者に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 被提供資料について当該本人の同意を得ることなくサービス利用計画作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 被提供資料を厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正な保管に努めるとともに、被提供資料を紛失、破損等した場合は、直ちに当該本人に報告し、当該本人の指示に従い適正に処理すること。

(6) 本人との障害福祉サービスの提供に係る契約が終了したときその他被提供資料を利用する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(当該資料を複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出し、又は被提供者の責任において確実に廃棄すること。

(7) 本人又は町から被提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、直ちにこれに応じること。

2 申出者は、第5条の規定による申出を行う場合において、申出書により前項各号に掲げる事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 被提供者が前条第1項各号に掲げる事項を遵守しなかった場合又は遵守しないおそれがあると認められる場合は、町長は、第6条第1項の規定にかかわらず、その時以降においては、当該被提供者に対し、この要綱に定める資料の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において、被提供者(第4条第4号に掲げる者に該当する場合に限る。)の行為が障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号)第43条(第54条第1項若しくは第2項、第69条、第73条、第90条、第100条、第104条、第121条又は第122条において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、法第49条第7項又は法第50条第2項の規定による措置をとる場合がある。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像画像

栄町障害程度区分の認定等に係る情報の提供に関する要綱

平成18年3月30日 告示第23号

(平成18年3月30日施行)