○介護予防・日常生活支援総合事業等の実施の猶予に関する条例
平成27年3月17日
条例第12号
1 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「新介護保険法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間は行わず、その日の翌日から行うものとする。
(平27条例29・一部改正)
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき、新介護保険法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間は行わず、その日の翌日から行うものとする。
(平27条例29・一部改正)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。