○栄町民生委員推薦会規則
平成25年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、栄町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦会の委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 栄町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(6) その他町長が適当と認める者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事及び書記それぞれ2人以内を置き、町長がこれを命じ、又は委嘱する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栄町民生委員推薦会委員定数規則の廃止)
2 栄町民生委員推薦会委員定数規則(昭和60年栄町規則第7号)は、廃止する。