○栄町介護職員初任者研修実施要綱
平成28年4月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、介護職員初任者研修(以下「研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、町内の介護サービス事業に就労する新たな人材の発掘、育成及び確保並びに定年等による退職者の就労支援を行うとともに介護予防の推進を図り、もって栄町の福祉の質の向上に資することを目的とする。
(受講対象者)
第2条 研修を受講することができる者(以下「受講対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する者であって、介護の仕事に就くことを希望しているもの
(2) 栄町の区域内に存する病院若しくは診療所又は介護保険のサービスを提供する事業所(以下これらを「対象事業所」という。)に勤務している者であって、当該対象事業所の代表者が推薦するもの
(3) その他町長が特に必要と認める者
(研修の内容等)
第3条 研修の内容、方法、研修科目等の免除及び研修期間は、千葉県介護職員初任者研修実施要綱(平成24年12月5日施行。第11条第2項において「県要綱」という。)の定めるところによる。
(費用の負担)
第4条 研修を受講する者(以下「受講者」という。)は、研修に係る費用の一部(以下「受講料」という。)及びテキスト代を負担するものとする。
2 前項の規定による申込をした受講対象者は、受講料を町長が別に定める日までに納付しなければならない。
(受講の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申込があったときは、速やかに申込の内容及び受講料の納付状況を審査し、研修の受講の可否について決定しなければならない。
(受講の取消)
第7条 町長は、受講者が次のいずれかに該当するときは、その者の受講を取り消すことができる。
(1) 受講態度が著しく悪く、他の受講生の受講の妨げとなっていると町長が認めたとき。
(2) 正当な理由がなく長期間欠席しているとき。
(3) その他研修の実施に支障があると町長が認めたとき。
(修了の認定)
第8条 町長は、受講者が研修を修了したと認めるときは、当該受講者に対し、修了の認定を行うとともに、その証明を書面により交付するものとする。
(委託)
第9条 町長は、この要綱に定める研修の全部又は一部を、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号の規定により千葉県知事の指定を受けた事業者に委託して実施することができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、受講者の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月1日から施行する。