○栄町介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱
平成28年11月22日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護ロボットの使用による介護従事者の負担軽減及び介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、もって介護従事者の確保に資するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき介護ロボットを導入する介護サービス事業者に対し、予算の範囲内で介護ロボット等事業導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護サービス事業」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業をいう。
2 この要綱において「介護サービス事業者」とは、介護サービス事業を行う者をいう。
3 この要綱において「介護従事者」とは、介護サービス事業に従事し要援護者(法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。)に対する介護を行う者をいう。
4 この要綱において「介護ロボット」とは、国実施要綱第3の1の(2)のエに定める介護ロボットであって、1機器当たり20万円を超えるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(次項において「補助対象者」という。)は、栄町の区域内に事業所を有する介護サービス事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。
(補助事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、介護従事者の負担軽減等に資する介護ロボットを導入する事業とし、補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)及び基準額は、別表のとおりとする。
(1) 介護ロボット導入計画(別記第1号様式)
(2) 補助事業に係る見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る書類を添付しなければならない。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項第6号の規定による町長が必要と認める条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を栄町に納付させることがあること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(3) この補助金と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならないこと。
(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。
(1) 補助事業に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第20条第1項第5号の規定による町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるものは、単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産とする。
(書類の整備)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、本文の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年6月7日以降に導入した介護ロボットについて適用する。
別表
対象経費 | 基準額 |
介護ロボットの購入費、1年分の使用料、賃借料及び役務費(初期設定に要する費用に限る。)。ただし、介護ロボット等の機器のメンテナンス費用、インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費を除く。 | 国実施要綱の第3の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額 |