○栄町消防安全運転管理規程

平成28年3月28日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、栄町消防職員(以下「消防職員」という。)の安全運転の確保並びに交通事故及び交通法令違反(以下「交通事故等」という。)の防止を図るため、安全運転管理について必要な事項を定め、交通事故等の絶無に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防用自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車であって栄町消防本部又は栄町消防署が管理し、使用する自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定により、消防長が選任した者をいう。

(法令との関係)

第3条 消防用自動車等の安全運転管理に関しては、道路交通法その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(心構え)

第4条 消防職員は、公務中又は公務外において、消防用自動車等その他の車両の運転に当たり、常に人命尊重を旨とし、道路交通法その他の交通法令(以下「交通法令」という。)及びこの訓令の遵守に努めるものとする。

(安全運転管理者の業務)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 交通法令で定める安全運転に関する必要な事項について、消防職員に対し、適切な指導及び監督を行うとともに、研修会等を開催し安全運転の徹底を図ること。

(2) 消防職員が飲酒、過労、疾病その他の事由により安全運転をすることができないおそれがある場合は、安全運転を確保するために必要な措置を講ずること。

(3) 消防職員の交通事故等が発生した場合は、その記録を整理保管するとともに原因を分析し、当該職員に対し再発防止のための指導教育を行うこと。

(消防用自動車等運行上の義務)

第6条 消防職員は、消防用自動車等の運転に当たっては交通法令を遵守し安全運転に努めなければならない。

2 消防職員は、常に心身の健康を保持するとともに、飲酒運転等を行わないように、必要により所定の検査を受けなければならない。

3 消防職員は、消防用自動車等の運転前及び運転後において必要な点検を行わなければならない。

4 消防職員は、前項の規定による点検により、消防用自動車等について修理又は整備が必要であると認めるときは、直ちに修理等経過報告書(別記第1号様式)により上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

5 消防職員は、消防用自動車等の運転に従事せず同乗する場合であっても、交通事故等の防止に努め、必要に応じて運転者に対し指示、助言等を行い当該消防用自動車等の安全運行に努めなければならない。

(交通事故等の報告)

第7条 消防職員は、公務中又は公務外において交通事故等を起こしたときは、直ちに被害者の救護、応急処置、警察への通報その他必要な措置を行うとともに、その状況を安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を消防総務課長及び消防署長並びに消防長に報告しなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

(消防用自動車等の運転資格)

第8条 消防用自動車等を運転できる消防職員は、次の表の左欄に掲げる当該車両の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる運転資格者とする。

区分

運転資格者

大型自動車

次の要件を全て満たす者

1 大型免許を受けている者

2 普通免許又は準中型免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が3年以上の者

3 消防本部及び消防署の在職期間が3年以上経過した者

中型自動車

次の要件を全て満たす者

1 大型免許又は中型免許を受けている者

2 左欄大型自動車の項運転資格者の欄第2号及び第3号に掲げる要件を満たす者

準中型自動車

次の要件を全て満たす者

1 大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者

2 普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が2年以上の者

3 消防本部及び消防署の在職期間が2年以上経過した者

普通自動車

次の要件を全て満たす者

1 普通免許を受けている者

2 左欄準中型自動車の項運転資格者の欄第2号及び第3号に掲げる要件を満たす者

(平31消本訓令2・一部改正)

(教育訓練及び安全対策)

第9条 安全運転管理者は、消防職員に対する交通安全に関する教育及び訓練を、講習会、交通事故事例の検討会等の方法により適宜に行うものとする。

2 安全運転管理者は、消防用自動車等に係る安全対策として、安全運行マニュアルを作成し、消防職員の運転技能等の向上を図るものとする。

(運転日誌)

第10条 消防職員は、消防用自動車等の使用状況を明らかにするため、消防用自動車等運転日誌(別記第2号様式)を備え、常に使用状況を記録し、保管しなければならない。

(鍵の保管)

第11条 消防用自動車等の鍵は、必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者又はその者があらかじめ指定した消防職員は常に保管状況を確認するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、安全運転管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に準中型自動車を運転している消防職員は、この訓令による改正後の栄町消防安全運転管理規程第8条に規定する運転資格を満たしている者とみなす。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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栄町消防安全運転管理規程

平成28年3月28日 消防本部訓令第1号

(令和3年3月18日施行)