○栄町地域支援事業に関する利用料条例
平成29年3月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第5項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定に基づき、栄町が委託により実施する地域支援事業(以下単に「地域支援事業」という。)に係る利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の納入)
第3条 利用料は、サービスを利用した日の属する月の翌月の町長が定める日までに、納入しなければならない。
(利用料の減免)
第4条 町長は、利用料について、災害その他の事由により特に必要があると認めるときは、町長が定める割合に相当する額を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第2条)
地域支援事業 | サービス内容 | 利用料の額(月額) |
第一号訪問事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業) | 生活援助その他規則で定めるもの | 町長が別に定めるサービス単価に負担割合を乗じて得た額に相当する額 |
第一号通所事業(介護保険法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業) | ミニデイサービスその他規則で定めるもの |
備考 負担割合は、介護保険法施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証に記載された負担割合とする。