○ドラムの里指定管理者選定委員会に関する規則
平成29年10月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、ドラムの里の設置及び管理に関する条例(平成17年栄町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の5の規定により条例第16条の2のドラムの里指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則4・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 選定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平31規則4・旧第4条繰上)
(会議)
第3条 選定委員会は、会長が招集する。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会長が緊急を要すると認め、かつ、会議を招集する時間的余裕がないときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(平31規則4・旧第5条繰上)
(除斥)
第4条 委員は、自己、配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらの者が代表者その他これに準じる者である会社その他の法人若しくは団体については、会議に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(平31規則4・旧第6条繰上)
(会議の非公開)
第5条 会議は、非公開とする。ただし、会長が会議を公開することに支障がないと認めるときは、会議を公開することができる。
(平31規則4・旧第7条繰上)
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、ドラムの里の管理主管課において処理する。
(平31規則4・旧第8条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選定委員会に諮って定める。
(平31規則4・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この規則の施行に伴い新たに委嘱される委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成31年11月12日までとする。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。