○栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則
平成29年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づく栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運営規程」とは、改正省令による改正前の基準省令(以下第4条において「改正前基準省令」という。)第26条又は第101条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。
(1) 改正省令 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)
(2) 基準省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
3 前各項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則において使用する用語の例による。
(指定事業者の指定)
第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6規則4・全改)
(指定基準)
第4条 省令第140条の63の6の市町村が定める基準は、改正前基準省令第2章第1節から第5節までの規定及び第7章第1節から第5節までの規定に定める基準とする。
(指定の拒否)
第5条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、栄町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(令6規則4・全改)
(指定の更新)
第6条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令6規則4・全改)
(変更の届出等)
第7条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6規則4・全改)
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(令6規則4・旧第10条繰上・一部改正)
(公示等)
第9条 町長は、法第115条の45の3第1項の指定をしたとき、省令第140条の62の3第2項第4号の規定により第1号事業の廃止の届出があったとき又は法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 当該指定事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、第1号事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 第1号事業の種類
(令6規則4・旧第11条繰上)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等年月日
(4) 事業開始等年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(令6規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、栄町総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6規則4・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により指定事業者の指定の申請をしようとする者が法第70条第1項の規定に基づき指定居宅サービス事業に係る指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者の指定を受けている場合又は法第78の2条第1項の規定に基づき指定地域密着型サービス事業に係る指定地域密着型通所介護事業者の指定を受けている場合において、既に都道府県知事又は町長に提出している書類の内容に変更がないときは、当分の間、当該書類の写しに指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の決定を受けた旨の通知の写しを添付することで、第3条第1項各号に規定する書類の添付があったものとみなす。
3 この規則の施行前になされた指定事業者の指定は、この規則に基づきなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則の規定により調製した用紙は、施行日から令和元年8月30日までの間、所用の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。