○栄町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に基づく指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運営規程」とは栄町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年栄町条例第6号)第21条に規定する運営規程をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援事業者の指定の申請)
第3条 法第79条第1項の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(2) 事業所の平面図
(3) 管理者等経歴書
(4) 運営規程
(5) 利用者の苦情解決措置概要書
(6) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(7) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を明らかにする書類
(8) 誓約書
(9) 介護支援専門員の氏名等
(10) 指定に係る記載事項調書
(11) 指定申請に係る添付書類一覧表
(12) その他指定に関し町長が必要と認める書類
(平30規則19・一部改正)
(指定の決定)
第4条 町長は、前条の規定による指定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否について決定しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 法第82条第1項の規定による変更の届出は、指定居宅介護支援事業変更届出書(別記第4号様式)により行うものとする。この場合において、当該届出が管理者及び役員の変更に伴うものであるときは、誓約書を添付して行うものとする。
2 法第82条第1項の規定による再開の届出は、指定居宅介護支援事業再開届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
3 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定居宅介護支援事業廃止(休止)届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
(平30規則19・一部改正)
(指定の更新の決定)
第7条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否について決定しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第84条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者に係る法第46条第1項の指定を取り消すときは、指定居宅介護支援事業者指定取消通知書(別記第10号様式)により、当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。
2 町長は、法第84条第1項の規定により期間を定めて指定居宅介護支援事業者に係る法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力を停止するときは、指定居宅介護支援事業者指定効力停止通知書(別記第11号様式)により、当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。
(千葉県等への情報提供)
第9条 町長は、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、介護保険法施行規則第133条の2各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業開始の年月日
(2) 運営規程
(3) 介護保険事業所番号
(4) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成30年10月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(平30規則19・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)