○栄町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成30年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得者等に対して利用者負担を軽減した場合に、当該社会福祉法人等にその軽減額の一部を助成することにより、低所得者の経済的負担を軽減し、適切な介護サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得者等 法第19条第1項に規定する要介護認定又は法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている栄町を保険者とする介護保険の被保険者であって、市町村民税非課税世帯に属するものをいう。

(2) 軽減対象サービス 法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が法第18条第2号に規定する予防給付と同様のものに限る。)をいう。

(3) 生活保護等受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号の介護支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第4号の介護支援給付を含む。)を受けている者をいう。

(対象者)

第3条 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置(以下「軽減措置」という。)を受けることができる者(以下「軽減措置対象者」という。)は、軽減対象サービスを利用する低所得者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの又は生活保護等受給者とする。

(1) 世帯の年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減措置等)

第4条 軽減措置に係る利用者負担の軽減額(以下単に「軽減額」という。)は、次の表に掲げるサービスの欄の区分に応じそれぞれ対象費用の欄に掲げる費用それぞれに100分の25(老齢福祉年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金をいう。)の給付を受けている者にあっては、100分の50)を乗じて得た額とする。ただし、生活保護等受給者にあっては、当該軽減措置対象者が負担する利用者負担額(以下単に「利用者負担額」という。)の全額とする。

サービス

対象費用

訪問介護

利用料

通所介護

利用料及び食事の提供に要する費用

短期入所生活介護

利用料、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用料

夜間対応型訪問介護

利用料

地域密着型通所介護

利用料及び食事の提供に要する費用

認知症対応型通所介護

利用料及び食事の提供に要する費用

小規模多機能型居宅介護

利用料、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用

地域密型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用料、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用

看護小規模多機能型居宅介護

利用料、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用

介護福祉施設サービス

利用料、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用

介護予防短期入所生活介護

利用料、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用

介護予防認知症対応型通所介護

利用料及び食事の提供に要する費用

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用料、食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用料

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が法第18条第2号に規定する予防給付と同様のものに限る。)

利用料及び食事の提供に要する費用

備考 短期入所生活介護、地域密型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食事の提供に要する費用及び居住に要する費用にあっては、特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)又は特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が支給されている場合に限る。

2 軽減措置対象者が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給対象である場合における前項の軽減額の算定に当たっては、当該特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を支給された後の利用者負担額について行うものとする。

3 軽減措置対象者が栄町障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業実施規則(平成12年栄町規則第11号)第7条の規定による軽減措置(以下「訪問介護軽減措置」という。)の認定を受けた者である場合における第1項の軽減額の算定に当たっては、訪問介護軽減措置後の利用者負担額について行うものとする。

4 第1項本文の規定にかかわらず、軽減措置対象者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者であって、利用者負担割合が100分の5以下のものである場合は、軽減措置を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減措置実施法人」という。)は、ユニット型個室(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホーム及び同令第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける個室をいう。)における居住に要する費用に限り、軽減措置を行うものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、軽減措置対象者が介護保険施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第2号に掲げる者であって、高額介護サービス費(法第51条第1項の高額介護サービス費をいう。)又は高額介護予防サービス費(法第61条第1項の高額介護予防サービス費をいう。)の支給を受けるものは、次の各号に掲げる軽減対象サービスを利用した場合における利用者負担額について軽減措置の対象としない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 指定地域密型介護老人福祉施設

(3) 指定介護老人福祉施設

(4) 小規模多機能型居宅介護

(5) 看護小規模多機能型居宅介護

(軽減措置の申請等)

第5条 軽減措置を受けようとする者は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減申請書(別記第1号様式)及び収入等申告書(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

(軽減措置の認定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、軽減措置の認定の可否の決定をした場合は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象決定(申請却下)通知書(別記第3号様式)により通知するとともに、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減確認証(別記第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による決定は、前条の規定により申請した日の属する月の初日から効力を生ずるものとする。

3 第1項の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、軽減措置を受けようとする場合にあっては、確認証を軽減措置実施法人において提示しなければならない。

4 認定者は、前条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、確認証及び当該変更の事実を証する書類を添えて町長にその旨を届け出なければならない。この場合において、町長は、当該変更をした後の確認証を軽減措置者に交付するものとする。

5 認定者は、確認証を紛失し、又は毀損し、若しくは汚損したときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減確認証再交付申請書(別記第5号様式)により町長に申請し、確認証の再交付を受けることができる。

(令2規則14・一部改正)

(確認証の有効期間等)

第7条 確認証の有効期間は、前条第2項の規定により効力を生ずることとなった日から同日以後の7月31日までとする。

(確認証の更新申請)

第8条 確認証は、毎年8月1日に更新するものとする。

2 認定者は、確認証の有効期間の満了に際し、引き続き確認証の交付を受けようとするときは、毎年6月30日(第5条の規定による申請を7月に行った者にあっては7月31日)までに、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減申請書及び収入等申告書により、町長に申請しなければならない。

(確認証等の返還)

第9条 認定者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、その理由を付して、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、認定者が偽りその他の不正な手段により確認証の交付を受けたときは、当該軽減額に係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保障)

第10条 軽減措置を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(軽減措置実施法人の申出)

第11条 軽減措置実施法人は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置実施申出書(別記第6号様式)により、町長に申し出なければならない。

(社会福祉法人等への助成額等)

第12条 軽減措置を行った社会福祉法人等へ次の各号に掲げる軽減対象サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る軽減対象サービス 軽減措置の総額から当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額(軽減対象サービスに係る費用に限る。)に100分の10を乗じた額を減じて得た額

(2) 前号に掲げる軽減対象サービス以外の軽減対象サービス 軽減措置の総額から当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額(軽減対象サービスに係る費用に限る。)に100分の1を乗じた額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

2 前項の助成額の算定は、事業所ごとに行うものとする。

(助成金の申請)

第13条 軽減措置を行った社会福祉法人等が助成金の支給を受けようとするときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置に係る助成金支給申請書(別記第7号様式)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(助成金の支給の決定)

第14条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置に係る助成金支給決定(不決定)通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 町長は、助成金の支給の決定を受けた社会福祉法人等が偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(生活扶助基準の見直しに伴う軽減額の特例)

2 認定者のうち、平成25年度から令和元年度までの生活扶助(生活保護法第12条に規定する生活扶助をいう。)に係る支給基準の見直しに伴い生活保護等受給者に該当しなくなったものの居住に要する費用又は宿泊に要する費用(地域密型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)に係る軽減額は、第4条本文の規定にかかわらず、全額とする。

(令2規則14・一部改正)

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成30年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)