○「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方版総合戦略にのっとり、栄町の特産品である「どら黒豆」の生産・販売の拡大を図り、新規栽培者の確保や不耕作地の解消に繋げ、もって地域経済の活性化と雇用の拡大に寄与するため、栄町どら黒豆生産販売推進協議会が行う「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる経費は、地方版総合戦略に位置付けられた事業で地方創生交付金として交付決定された経費とし、補助金の額は、予算で定めた額の範囲内とする。
2 補助事業に対する補助金の充当率は、100分の100とする。
(1) 補助金を充当する補助事業一覧表
(2) 補助事業を実施するために必要となる経費の内訳書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金を充当した補助事業一覧表
(2) 補助事業を実施するため支出した経費に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第5条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、補助金の交付の決定をした額以内の額を概算払することができる。
(書類の整備)
第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して10年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(どら黒豆による地域経済活性化事業補助金交付要綱の廃止)
2 どら黒豆による地域経済活性化事業補助金交付要綱(平成28年栄町告示第39号)は、廃止する。