○栄町学校給食費預金口座振替収納事務取扱要綱
平成31年1月30日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、預金口座振替による学校給食費(以下「給食費」という。)の納付(以下「預金口座振替」という。)に関し、必要な事項を定め、その納付手続きの合理化及び納期内納付の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 預金口座振替をすることができる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(栄町内に取りまとめ店のある金融機関及び町長が特に必要と認めた金融機関に限る。以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する、栄町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)であって、当該金融機関の確認を得たものとする。
(指定預金口座)
第3条 預金口座振替の預金口座は、保護者の指定した普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、預金名義人の承諾があるときは、この限りでない。
(振替日)
第7条 預金口座振替をする日(以下この条において「振替日」という。)は、栄町学校給食センターの管理運営に関する規則(昭和62年栄町教育委員会規則第1号)第8条第1項各号に掲げる日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
2 取扱金融機関は、振替日に保護者が指定した預金口座から給食費の振替の手続きをするものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合において、給食費の振替が不能となった保護者があるときは、当該保護者に対してその旨を通知し、納付書により当該給食費を納付させるものとする。
(取扱手数料)
第9条 取扱金融機関は、預金口座振替に係る取扱手数料を町長に請求するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る内容を確認し、取扱金融機関に対し、速やかに取扱手数料を支払うものとする。
3 取扱手数料の額及び請求の方法は、取扱金融機関と協議の上、別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議して教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 預金口座振替手続の周知、学校給食費預金口座振替依頼書及び学校給食費預金口座振替納付書の受理その他学校給食費の預金口座振替事務を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。