○栄町災害救助法に基づく住宅の応急修理事業実施要綱
令和元年11月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号(以下「台風」という。)により被災した住宅について、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき栄町が実施する住宅の応急修理事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅の応急修理」とは、災害救助法第4条第1項第6号に規定する被災した住宅の応急修理をいう。
2 この要綱において「半壊に準ずる程度の損傷」とは、住宅の状況が次の各号に掲げる状況であることをいう。
(1) 住宅の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満の状況であること。
(2) 屋根等を貫通し1部屋以上の使用不能な部屋がある状況であること。
3 この要綱において「資力のない者」とは、自らの資力では住宅の応急修理をすることができない者として町長が認める者であって、保険(当該住宅に係る保険に限る。)による保証を受けられないものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による被災した住宅の応急修理事業の支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内の住宅に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 台風により半壊に準ずる程度の損傷を受けた者
(2) 住宅の修繕を希望しているが、資力のない者であるため、自己の資力で修繕ができない者
(3) 台風により日常生活に支障をきたしている者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 住宅の応急修理を行うことによって、避難所等への避難の必要がなくなると見込まれる者
イ ア以外の者であって、被災した住宅のうち日常生活に不可欠な部分がある者
(住宅の応急修理の対象工事)
第4条 被災した住宅の応急修理の対象は、対象者の住宅のうち被災した部分のみを対象とする修繕工事とする。
(1) 被災の状態がわかる写真
(2) り災証明書
(3) 資力に係る申出書(別記第2号様式)
(4) 修理見積書(別記第3号様式)
(5) 同意書兼誓約書(別記第4号様式)
4 前項の規定により住宅の応急修理を行う見積業者に依頼をした対象者は、当該見積業者から修理見積書の送付を受けた場合は、当該修理見積書を町長に提出するものとする。
(1) 栄町の工事検査合格通知書の写し
(2) 住宅の応急修理の施工中及び完了後の写真
(費用の負担)
第8条 住宅の応急修理に要する費用は、30万円を限度として、栄町が負担する。
2 応急修理対象者は、住宅の応急修理に要する費用の額が30万円を超える場合には、その超える額に相当する額(次項において「自己負担額」という。)を負担するものとする。
3 町長は、住宅の応急修理を施工した修理業者に対し当該住宅の応急修理に要する費用を支払った後に、当該費用に係る自己負担額について応急修理対象者に対し請求するものとする。
4 応急修理対象者は、前項の規定による請求のあった日から30日以内に、栄町に納付しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。