○栄町中学生英語検定料助成金交付要綱

令和元年11月27日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会(以下「検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受検する中学校の生徒の保護者に対し、予算の範囲内で中学生英語検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、英語検定の受検を支援し、当該生徒が卒業までに英語検定3級以上の英語力の習得に資することを目的とする。

(令6告示59・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有し、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、生徒を現に監護するものをいう。

2 この要綱において「中学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく中学校並びに義務教育学校、特別支援学校及び中等教育学校であって、中学校に相当するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、1会計年度内において検定協会が実施する英語検定を受検する中学校の生徒であって、栄町の区域内に住所を有するものの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定による申請をする日において、同項の規定による保護者及びその保護者が属する世帯の世帯員のいずれかに町税又は学校給食費の滞納がある場合は、助成対象者としない。

(令3告示22・令6告示59・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、英語検定の検定料(以下「検定料」という。)の全額とする。

2 助成金を受けることができる回数は、助成対象者1人につき1会計年度1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、検定協会から受検に係る英語検定の結果が通知された日の属する年度の終了の日までに、栄町中学生英語検定料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)により、英語検定を受検した旨を証する書類その他必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(令6告示59・一部改正)

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、栄町中学生英語検定料助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした助成対象者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(令6告示59・一部改正)

(返還)

第7条 町長は、助成対象者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、その者に対し交付を受けた助成金の返還を命ずることができる。

(令6告示59・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令6告示59・旧第11条繰上)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度第2回目の英語検定から適用する。

(令和3年3月26日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町中学生英語検定料助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受検した者に係る中学生英語検定料助成金について適用し、同日前に受検した者に係る中学生英語検定料助成金については、なお従前の例による。

(令6告示59・全改)

画像

(令6告示59・旧第5号様式繰上)

画像

栄町中学生英語検定料助成金交付要綱

令和元年11月27日 告示第39号

(令和6年7月1日施行)