○栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第11条第1項第3項本文及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第14条

栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号。以下この条において「会計年度任用職員給与等条例」という。)第13条第2項

第11条第3項本文

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第14条

会計年度任用職員給与等条例第13条第2項

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

第14条

会計年度任用職員給与等条例第13条第2項

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条

職員が正規の勤務時間

フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

第14条

栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)第13条第2項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日

祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第14条」とあるのは「栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)第13条第2項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第12条 第7条の規定において準用する給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第14条の規定において準用する給与条例第16条第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定において準用する給与条例第11条第1項第3項本文及び第4項第10条の規定において準用する給与条例第12条並びに前条の規定において準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第9条の規定において準用する給与条例第11条第1項第3項本文及び第4項第10条の規定において準用する給与条例第12条並びに第11条の規定において準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第14条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第24条第2項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例23・令3条例4・令3条例18・一部改正)

(通勤手当)

第15条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第9条の3第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規のパート勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規のパート勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規のパート勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規のパート勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規のパート勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規のパート勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規のパート勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規のパート勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規のパート勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規のパート勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規のパート勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(令5条例15・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日等において、正規のパート勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規のパート勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規のパート勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(報酬の支給方法)

第20条 報酬の計算期間(次項及び第6項において「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、報酬期間を分割することができる。

3 報酬の支給日は、規則で定める。

4 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

5 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から離職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により離職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

6 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

(報酬の端数計算)

第22条 前条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額並びに第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(期末手当)

第24条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令元条例20・令2条例23・令3条例4・令3条例18・令4条例15・令5条例15・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤に要する費用を弁償する。

2 前項の規定による通勤に要する費用の弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第18条第2項から第5項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第27条 パートタイム会計年度任用職員に係る給与支払の特例については、職員の給与支払の特例に関する条例(昭和40年栄町条例第8号)の規定の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(地域別最低賃金の額に達しない場合の特例)

第29条 この条例の規定により算出して得た会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める千葉県の地域別最低賃金の額に達しない場合における会計年度任用職員の給与の額及び勤務1時間当たりの給与の額は、規則で定めるところにより任命権者が定める。

(令4条例9・追加)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例9・旧第29条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年栄町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年栄町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

第5条 職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与支払の特例に関する条例の一部改正)

第6条 職員の給与支払の特例に関する条例(昭和40年栄町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第7条 栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第8条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第9条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第10条 栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年栄町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月16日条例第22号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月16日条例第15号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第15号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第4条の規定(栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は令和5年4月1日から、第4条の規定(会計年度任用職員給与等条例第24条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 第4条の規定による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

第3条 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第3条)

(令5条例15・全改)

給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額(円)

給料月額(円)

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600


23

191,800


24

194,000


25

196,200


別表第2(第4条第1項)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第16号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
未施行情報
沿革情報
令和元年9月24日 条例第16号
令和元年10月15日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月15日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年11月4日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第15号