○栄町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月26日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第22条)
第3章 施設等利用給付認定等(第23条―第35条)
第4章 利用者負担額(第36条―第41条)
第5章 特定教育・保育施設等の確認等(第42条―第53条)
第6章 保育所における保育(第54条―第60条)
第7章 業務管理体制の整備等(第61条・第62条)
第8章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に定めるもののほか、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定等
(子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子どもの区分の認定)
第3条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。
(労働時間の下限)
第4条 施行規則第1条の5第1号の規定により、栄町が定める時間は、60時間とする。
(保育の必要性の事由)
第5条 保育の必要性の事由は、施行規則第1条の5に定めるところによる。
(1) 児童の健康状態調査票(別記第2号様式)
(2) 保護者緊急連絡票(別記第3号様式)
(3) 認定の申請をしようとする日の属する前年分(1月1日から9月末日までの間の認定の申請をしようとする場合にあっては、前々年分とする。)の所得及び所得控除を証する書類
(4) 別表第1の区分に応じてそれぞれ添付書類欄に掲げる書類
(1) 申請者及び当該申請者の子どもの戸籍謄本(戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面を含む。)
(2) 申請者(当該申請者の子どもを含む。次号において同じ。)の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の所得課税証明書(所得及び課税に関する事項を証明する書類をいう。)
(教育・保育給付の認定に係る保育の実施指数)
第8条 町長は、申請書の提出があったときは、当該児童の家庭状況について、必要な調査を行い、保育の実施指数表(別記第5号様式)に所定の事項を記入し、保育の実施指数を算定するものとする。
(教育・保育給付の認定に係る保育必要量の区分)
第9条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により、行うものとする。
(1) 保育標準時間 保育の利用として、1月当たり平均200時間を超え275時間まで(1日当たり11時間まで)で必要とする時間
(2) 保育短時間 保育の利用として、1月当たり平均60時間以上200時間まで(1日当たり8時間まで)で必要とする時間
(1) 施行規則第1条の5第3号に掲げる事由 保育標準時間
(2) 施行規則第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間
(3) 施行規則第1条の5第9号に掲げる事由 保育短時間
(教育・保育給付に係る認定の結果の通知等)
第11条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記第7号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付に係る認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第12条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第14条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第18条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記第17号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(別記第18号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第19条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記第19号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第20条 施行規則第14条の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記第20号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第21条 施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(別記第21号様式)とし、施行規則第15条第1項第3号の事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が公簿等により施行規則第15条第1項第3号の事項の内容を確認することについて、教育・保育給付認定保護者が同意をしたときは、当該同意に係る同号の事項を証する書類の添付を省略することができる。
(支給認定証の交付等の申請等)
第22条 施行規則第4条の2又は第16条第1項に規定する申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証交付・再交付申請書(別記第22号様式)により行うものとする。
2 施行規則第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記第23号様式)を添えて行わなければならない。
第3章 施設等利用給付認定等
(子育てのための施設等利用給付に係る小学校就学前子どもの区分の認定)
第23条 子育てのための施設等利用給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定を行うものとする。
(1) 認定の申請をしようとする日の属する前年分(1月1日から8月末日までの間の認定の申請をしようとする場合にあっては、前々年分とする。)の所得及び所得控除を証する書類
(2) 別表第1の区分に応じてそれぞれ添付書類欄に掲げる書類
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第26条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第26号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第27号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第27条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第28号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第28条 第14条第1項の規定は、施行規則第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について準用する。
2 第14条第2項の規定は、施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について準用する。
3 第14条第3項の規定は、施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について準用する。
(施設等利用給付認定に係る現況の届出)
第29条 施行規則第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付現況届(別記第29号様式)とし、第24条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が公簿等により第24条第1項第1号に掲げる書類の内容を確認することについて、施設等利用給付認定保護者が同意をしたときは、当該同意に係る同号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第30条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、申請による施設等利用給付認定変更通知書(別記第30号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第31号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第31条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、職権による施設等利用給付認定変更通知書(別記第32号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第32条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第33号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第33条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第34号様式)とし、同項第3号の事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が公簿等により施行規則第28条の12第1項第3号の事項の内容を確認することについて、施設等利用給付認定保護者が同意をしたときは、当該同意に係る同号の事項を証する書類の添付を省略することができる。
(1) 法第7条第10項第2号及び第3号に掲げる子ども・子育て支援施設等 次に掲げる書類
ア 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第35号様式)
イ 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
ウ 特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第36号様式)
ア 施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設等)(別記第37号様式)
イ 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
ウ 特定子ども・子育て支援提供証明書
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる子ども・子育て支援施設等 次に掲げる書類
ア 子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費の請求書(預かり保育料の償還払い用)(別記第38号様式)
イ 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
ウ 特定子ども・子育て支援提供証明書
(4) 法第7条第10項第8号に掲げる子ども・子育て支援施設等 次に掲げる書類
ア 施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設等)
イ 活動報告書(別記第39号様式)
(特定子ども・子育て支援提供者による施設等利用費の申請)
第35条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援に要した費用の支払いを受ける場合は、施設等利用費の請求金額その他町長が必要と認める事項を記載した請求書を町長に提出するものとする。
(1) 法第7条第10項第2号及び第3号に掲げる子ども・子育て支援施設等
ア 施設等利用費請求金額の内訳が分かる書類
イ 特定子ども・子育て支援提供証明書
ア 施設等利用費に係る請求金額の内訳が分かる書類
イ 特定子ども・子育て支援提供証明書
第4章 利用者負担額
(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定こどもをいう。)及び満3歳以上の保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 無料
(1) 令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第1項第2号の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども 無料
(1) 令第14条第1号イはロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第36条第1項第2号の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、無料)
(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 無料
(1) 満3歳未満保育認定子どもが月の途中から特定教育・保育等を受け始めたものである場合 第36条第1項に規定する額にその利用を開始した日から当該月の末日までの利用施設の開所日数(その日数が25日を超えるときは、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額
(2) 満3歳未満保育認定子どもが月の途中で特定教育・保育等を受けることを止めた場合 第36条第1項に規定する額に当該月の初日からその退所の日の前日までの利用施設の開所日数(その日数が25日を超えるときは、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第41条 法第28条第2項第1号及び第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から栄町が定める額を控除して得た額を基準として栄町が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号及び第30条第2項第1号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
第5章 特定教育・保育施設等の確認等
(確認の申請)
第42条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第42号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第43号様式)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第44号様式)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の協議の手続)
第43条 法第31条第3項の規定による協議は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
(1) 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
(2) 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該確認に係る事業の開始の予定年月日
(4) 定めようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数
(確認の変更に係る申請等)
第44条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第45号様式)により行うものとする。
2 町長は、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(別記第47号様式)を申請者に交付するものとする。
(準用)
第46条 第43条の規定は、法第32条第1項の規定により法第27条第1項の確認の変更の申請があった場合及び法第32条第3項の規定により利用定員を変更しようとする場合における千葉県への協議について準用する。
(特定教育・保育施設等の名称等の変更の届出)
第47条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記第48号様式)により行うものとする。
2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、利用定員減少届出書(別記第49号様式)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書(別記第50号様式)により行うものとする。
(辞退の届出)
第48条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条及び法第48条の規定により、法第27条第1項及び第29条第1項の確認を辞退するときは、給付費支給確認辞退届出書(別記第51号様式)により町長に届け出なければならない。
2 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により、法第30条の11第1項の確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(別記第52号様式)により町長に届け出なければならない。
(勧告の方法)
第49条 法第39条第1項、第51条第1項、第57条第1項又は第58条の9第1項の規定による勧告は、改善勧告書(別記第53号様式)により行うものとする。
(命令の方法)
第50条 法第39条第4項、第51条第3項、第57条第3項又は第58条の9第4項の規定による命令は、改善命令書(別記第54号様式)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第51条 町長は、法第40条第1項、第52条第1項又は第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記第55号様式)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認等に係る千葉県への届出)
第52条 法第41条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
(1) 当該特定教育・保育施設の設置者の名称
(2) 当該特定教育・保育施設の名称及び所在地
(3) 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
(4) 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 教育・保育施設の種類
(特定地域型保育事業者の確認等に係る千葉県への届出)
第53条 法第53条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
(1) 当該特定地域型保育事業者の名称
(2) 当該確認に係る事業所の名称及び所在地
(3) 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
(4) 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 地域型保育事業の種類
第6章 保育所における保育
(申込手続)
第54条 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)における保育を行うことを希望する保護者は、保育所入所申込書(別記第56号様式)により、町長に申し込まなければならない。ただし、施行規則第2条の規定による認定の申請において、利用を希望する施設が保育所である場合には、保育所への申込みがあったものとみなす。
(入所の承諾等)
第55条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、栄町職員をして、当該申込みに係る教育・保育給付認定子どもの家庭の状況を実地に調査させ、当該申込みに対する諾否を決定するものとする。
(退所の届出)
第56条 保育所に入所している保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、当該教育・保育給付認定子どもを保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(別記第59号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育所における保育を行うことの解除)
第57条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育を行うことを解除することができる。
(1) 保育所に入所している保育認定子どもに係る教育・保育給付認定が取り消されたとき。
(2) 保護者から前条の保育所退所届の提出があったとき。
(3) 疾病その他の理由により保育認定子どもの保育を行うことが不適当と認めるとき。
(4) その他保育所における保育を行うことを解除することが適当と認めるとき。
2 町長は、保育所における保育を行うことを解除するときは、保育実施解除通知書(別記第60号様式)により、保護者に通知するものとする。
(保育児童台帳)
第58条 町長は、保育児童台帳(別記第61号様式)を備え、保育所に入所している保育認定子どもの家庭の状況、保育所における保育を行うことを必要とする理由その他保育所における保育を行うことに関する事項を記載し、保管するものとする。
(利用者負担額の納付)
第59条 保護者は、町長が指定する方法により、毎月納期限までに利用者負担額を納付しなければならない。
(督促)
第60条 町長は、保育料を納期限までに納付しない保護者があるときは、督促状(別記第62号様式)により、期限を指定して督促しなければならない。
第7章 業務管理体制の整備等
(業務管理体制に関する事項の届出)
第61条 法第55条第2項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(別記第63号様式)により行うものとする。
(業務管理体制に関する届出事項の変更)
第62条 法第55条第3項の規定による業務管理体制に関する届出事項の変更は、業務管理体制に係る変更届(別記第64号様式)により行うものとする。
第8章 雑則
第63条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(栄町子ども・子育て支援法施行細則の廃止)
第2条 栄町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年栄町規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第4条 この規則の施行日前に、旧規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(準備行為)
第5条 法第30条の5の規定による同条第1項の認定の手続、法第58条の2の規定による法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(教育・保育施設の別段の申出)
第6条 施行規則附則第4条の申請書は、教育・保育施設の別段の申出書(別記第65号様式)とする。
(みなし認定こども園等が提出すべき書類)
第8条 施行規則附則第6条に規定する施行日までの間に提出すべき書類は、別記第42号様式に準じるものとする。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第9条 第36条から第40条までの規定(第39条第3項ただし書を除く。)は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。この場合において、第36条第1項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)」と、第39条第3項中「当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」と、同条第4項中「第16条」とあるのは「第16条(教育・保育給付認定保護者に対する通知に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)
第10条 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及びロ(1)並びに同項第3号イ(1)及びロ(1)の栄町が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)又は同項第3号ロ(1)の規定により政令で定める額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロ及び同項第2号イ(2)の栄町が定める額 特定教育保育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号。以下「公示価格告示」という。)別表第2の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の栄町が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の栄町が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の栄町が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
第12条 法附則第9条第1項第2号イ(1)又は同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から栄町が定める額を控除して得た額を基準として栄町が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)又は同項第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が定める額とすることができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の栄町子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第6条第4号)
(令5規則21・一部改正)
区分 | 添付書類 |
施行規則第1条の5第1号に該当する者 | 町長が別に定める就労の証明書(以下この表において「就労証明書」という。) |
施行規則第1条の5第2号に該当する者 | 母子手帳の写し又は医師の診断書 |
施行規則第1条の5第3号に該当する者 | 医師の診断書 身体障害者手帳又は療育手帳の写し |
施行規則第1条の5第4号に該当する者 | 医師の診断書 介護保険証の写し 身体障害者手帳又は療育手帳の写し |
施行規則第1条の5第5号に該当する者 | り災証明書又は保育を必要とすることが明らかにできる証明書 |
施行規則第1条の5第6号に該当する者 | 就労状況申出書(別記第66号様式) |
施行規則第1条の5第7号に該当する者 | 在学証明書 |
施行規則第1条の5第8号に該当する者 | 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書 |
施行規則第1条の5第9号に該当する者 | 就労証明書に育児休暇期間が明記されている証明書 |
別表第2(第36条第1項第2号)
教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | ||
3歳未満児 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 |
第2 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 14,700円 | 14,500円 |
第4 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 22,500円 | 22,200円 |
第5 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 33,400円 | 32,900円 |
第6 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 45,800円 | 45,100円 |
第7 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 60,000円 | 59,000円 |
第8 | 第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 70,800円 | 69,600円 |
備考
1 教育・保育給付認定保護者の区分の欄中「被保護者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者をいう。
2 支給認定保護者の区分の欄中「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
3 教育・保育給付認定保護者の区分の欄中「市町村民税を課されない者」とは、特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。別表第3において同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
4 教育・保育給付認定保護者の区分の欄中「市町村民税所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(当該特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法292条第1項第2号に掲げる所得割の額(施行規則第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額とする。)を合算した額をいう。
5 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
6 この表における「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 6,750円 | 6,750円 |
第4 | 6,750円 | 6,750円 |
8 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食及び副食費)の提供に係る負担金を含まない。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
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(令4規則16・一部改正)
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(令4規則16・一部改正)
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(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正、令5規則21・旧第68号様式繰上)