○栄町実費徴収に係る補足給付事業助成金交付規則

令和元年9月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、実費徴収に係る費用(以下「実費徴収額」という。)を負担する施設等利用給付認定保護者であって、低所得で生計が困難であるものに対し、予算の範囲内で実費徴収に係る補足給付事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる、

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。

(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(6) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)の提供を受ける満3歳以上施設等利用給付認定子ども(施設等利用給付認定保護者が第2号に該当する者である場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について、特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度の当該年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。次号並びに第7条第1項第2号ア及びにおいて同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号並びに第7条第1項第2号ア及びにおいて同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)

(2) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

(3) 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

(4) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもである者を養育する者

(助成対象費用)

第4条 助成対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する実費徴収額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,500円(施設等利用給付認定保護者が支払った食事の提供に要する実費徴収額が4,500円を下回る場合は、当該額)とする。

(助成に関する事項の通知)

第6条 町長は、法第30条の5第1項の規定による認定又は法第30条の8第2項若しくは第4項の変更の認定を行う際その他必要があると認める際に施設等利用給付認定保護者が助成対象者に該当するものであるかを判定し、助成対象者に該当する施設等利用給付認定保護者に対して、副食費の助成に関する事項を通知するものとする。当該通知に係る施設等利用給付認定保護者が助成対象者に該当しなくなったときも、同様とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、栄町実費徴収に係る補足給付助成金交付申請書兼請求書(副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書兼請求書)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 実費徴収額領収証明書(別記第2号様式)又は領収書その他の食事の提供に要する実費徴収額の支払いを証する書類

(2) 次に掲げる者にあっては、それぞれに定める書類

 第3条第1号に該当する者 特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されている者がいる世帯であることを証する書類

 第3条第2号に該当する者 特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度の当該年度分の世帯全員の市町村民税が非課税であることを証する書類

 第3条第3号に該当する者 同号に該当する世帯であることを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、同項第2号の書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて助成対象者の同意を得られたときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、栄町実費徴収に係る補足給付助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第9条 助成対象者は、第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき及び同条第2項の規定による者となったときは、その資格を失うものとする。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、栄町実費徴収に係る補足給付助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該交付決定に係る助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月1日以降の満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る実費徴収額について適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

画像

栄町実費徴収に係る補足給付事業助成金交付規則

令和元年9月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)