○栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月26日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号。以下「給与等条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、給与等条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 給与等条例第4条第2項の規定によりフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級を決定する場合は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与等条例別表第1給料表に定める最高の号級を超えない範囲内において、任命権者が定める。
(給料の支給)
第5条 給与等条例第6条の規定において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の支給割合等)
第8条 給与等条例第9条の規定において準用する給与条例第11条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第9条 給与等条例第10条の規定において準用する給与条例第12条前段の規則で定める割合及び同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第10条 給与等条例第13条第2項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(時間外勤務に係る報酬)
第13条 給与等条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与等条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与等条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与等条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 給与等条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(報酬の支給)
第15条 給与等条例第20条第3項に規定する規則で定める期日は、月額、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務等に係る報酬の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和元年栄町規則第20号)第13条に規定する年次休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 給与等条例第23条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)の例による。
(令5規則11・一部改正)
(期末手当)
第19条 給与等条例第24条第1項の規定において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 前項の場合において、期末手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日(給与等条例第24条第1項の規定において準用する給与条例第16条第1項前段に規定する基準日をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(1) 6月1日 6月20日
(2) 12月1日 12月20日
3 給与等条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 給与等条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 給与等条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 給与等条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 給与等条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
第4章 雑則
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 千葉県の地域別最低賃金の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 千葉県の地域別最低賃金の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 千葉県の地域別最低賃金の額
3 給与等条例第29条の規定により定める会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の額は、千葉県の地域別最低賃金の額とする。
(令4規則22・追加)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4規則22・旧第20条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年2月24日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。