○栄町コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により被災したコミュニティ施設等の修繕を行う地域団体に対し、予算の範囲内でコミュニティ施設等再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。この場合において、本補助金は、千葉県地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱(令和2年3月19日市第2949号千葉県総務部市町村課長通知。以下この項において「県要綱」という。)に基づき、町に補助金が交付される場合に限り地域団体に補助するものとし、補助対象団体及び補助事業については、県要綱に定めるもの以外は対象としない。
(1) コミュニティ施設等 地域の住民の集会等に使用するため地域団体が管理する集会施設、又はコミュニティ活動に使用する物品を収納するため自治会等が管理する倉庫(建築面積が10平方メートルを超えるもの)をいう。
(2) 地域団体 自治会、町内会、区その他の栄町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体をいう。
(3) コミュニティ活動 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「対象団体」という。)は、地域団体とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(1) 台風等により被災したコミュニティ施設等であること。
(2) 栄町の区域内に存在しているコミュニティ施設等であること。
(3) 地域の住民が使用するコミュニティ施設等であること。
(4) 地域の住民が交代で維持及び管理しているコミュニティ施設等であること。
(5) 当該地域の住民が参加するコミュニティ活動に現に使用され、今後も引き続き使用されることが確実なコミュニティ施設等であること。
2 補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)は、施設の建物本体の修繕に要する経費とする。ただし、当該経費が1万円未満である場合は、補助対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業を実施するに当たり、保険金等の給付があった場合は、対象経費から当該保険金等の額に相当する額を差し引いた額を対象経費とする。
4 補助金の交付額は、対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
(1) 規約、会則その他の地域団体の設置及び活動内容を明らかにする書類
(2) 収支予算(見込)書
(3) 被害状況報告書(別記様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更内容の確認できる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) コミュニティ施設等の修繕完了後の状況が分かる写真
(3) 収支決算(見込)書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第7条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた地域団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年9月9日から適用する。