○栄町特産品生産・販売強化奨励金交付要綱

令和2年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町の農業振興に資するため、栄町産コシヒカリをブランド米にするPRに協力している生産・販売者に、特産品生産・販売強化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、当該コシヒカリの生産・販売強化を図ることを目的とする。

(特産品)

第2条 特産品は、栄町においてブランド化を図ることを目的として生産・販売している栄町産コシヒカリとする。

(交付の対象となる者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する者又は栄町の区域内に事務所又は事業所を存する法人であって、次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 栄町産コシヒカリを生産又は販売している者

(2) 町が栄町産コシヒカリのブランド化を図るため実施するPRに協力している者であって、町長が指定したもの

(3) 町税の滞納(法人でない者にあっては、その属する世帯の世帯員の滞納も含む。)がない者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、栄町産コシヒカリ1kg当たり50円以内とし、町長がその年の米価を基準として別途定めるものとする。

(交付の申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、栄町特産品生産・販売強化奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 納品書又はそれに類する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、次の表の中欄に掲げる奨励金の交付対象となる月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間にしなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

交付期

奨励金の交付対象となる月

期間

1期

4月から6月までの奨励金

当該年度の7月1日から同月末日まで

2期

7月から9月までの奨励金

当該年度の10月1日から同月末日まで

3期

10月から12月までの奨励金

当該年度の1月1日から同月末日まで

4期

翌年1月から3月までの奨励金

当該年度の3月1日から同月末日まで

(交付等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町特産品生産・販売強化奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しない旨を決定したときは栄町特産品生産・販売強化奨励金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた対象者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、町長が定める日までに、栄町特産品生産・販売強化奨励金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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栄町特産品生産・販売強化奨励金交付要綱

令和2年3月27日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)