○栄町り災証明書等交付要綱
令和2年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、栄町の区域内において災害により被害を受けた者に対し、り災証明書又はり災届出証明書(以下「り災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 家屋等 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋その他の工作物、家財、事業用資産をいう。
(3) り災証明書 栄町の区域内において災害により被害を受けた家屋等(以下「被害家屋等」という。)について、町長が被害家屋等の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査し、当該被害の程度を証明する書面をいう。
(4) り災届出証明書 り災証明書の交付を受けようとする者が被害家屋等について町長に届け出たことを証明する書面をいう。
(交付対象者)
第3条 り災証明書等の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、被害家屋等を現に所有している者又は使用している者とする。
(1) 災害による被害の状況が確認できる写真
(2) 交付対象者であることを確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定するもののほか、交付対象者以外の者であって、交付対象者からり災証明書等の交付の申請に関する手続の委任を受けたもの(以下「代理人」という。)は、当該申請を行うことができる。この場合において、代理人は、委任状及び有効期間内の旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等の写しを提出しなければならない。
(り災証明書の交付に係る家屋等の調査)
第5条 町長は、り災証明書の交付に係る前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る家屋等の調査を行うものとする。
2 前項の調査に当たっては、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年内閣府制定)、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他国が定める災害による被害の認定に係る基準により行うものとする。
(手数料)
第9条 り災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の栄町り災証明書等交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示88・一部改正)
(令3告示88・全改)
(令3告示88・一部改正)
(令3告示88・一部改正)