○栄町特定不妊治療費助成金交付規則
令和2年8月17日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、不妊症のために特定不妊治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内で特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって栄町における少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特定不妊治療」とは、千葉県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年12月1日児第934号。以下「県要綱」という。)に基づく事業の対象となる特定不妊治療をいう。
2 この規則において「夫婦」とは、法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚関係にある夫婦」という。)をいう。
(令3規則13・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、夫婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦のいずれか一方が、第5条第1項本文の規定による申請を行う日において、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者
(2) 県要綱に基づく助成の決定を受けている者
(3) 第5条第1項本文の規定による申請に係る特定不妊治療について、他の市町村(特別区を含む。)からこの規則に基づく助成と同趣旨の助成を受けていない者
(4) 町税の滞納がない者
(令3規則13・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、県要綱に基づく助成の対象となった特定不妊治療に要した費用の額から県要綱に基づく助成の決定を受けた額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、特定不妊治療1回につき75,000円を限度とする。
(1) 戸籍謄本その他の法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類
(2) 県要綱に基づく書類であって次に掲げるものの写し
ア 千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書
イ 事実婚関係に関する申立書
ウ 特定不妊治療受診等証明書
エ 特定不妊治療受診等証明書(男性不妊用)
(4) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項本文の規定による申請は、県要綱に基づく助成の決定を受けた日の翌日から起算して2年以内にしなければならない。
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行し、同日以後に開始した特定不妊治療について適用する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以後に開始した特定不妊治療について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和3年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則13・令4規則16・一部改正)
(令3規則13・追加)
(令3規則13・旧第2号様式繰下・一部改正)
(令3規則13・追加)
(令3規則13・旧第3号様式繰下)