○栄町消防安全管理規程
令和2年11月9日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、栄町職員安全衛生管理規程(平成8年栄町訓令第4号)その他法令に定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の安全管理に必要な事項を定めることにより公務上の災害等の防止を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職員の公務上の災害等の防止を図り、職場における職員の安全の維持向上に努め、安全な消防業務の推進に対する安全管理業務全般を管理するものとする。
(課長及び署長の責務)
第3条 消防本部消防総務課長(以下「課長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)にあっては、安全管理の責任者又は監督者として所属職員の公務上の災害等の防止を図り、職場における職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時、警防活動時等(以下「訓練等」という。)における指揮をする者(次条第2項において単に「指揮者」という。)は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、この訓令に基づいて実施される安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練等においては、指揮者が行う必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、課長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、消防総務課及び消防署における職場及び職員の安全管理に関する事務を総括する。
(安全監督者)
第8条 消防署に安全監督者を置く。
2 安全監督者は、署長をもって充てる。
3 安全監督者は、消防署における職場及び職員の安全管理に関する事務を指揮監督する。
(安全責任者)
第9条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部消防総務課にあっては課長補佐の職にある者、消防署にあっては副署長の職にある者をもって充てる。
3 安全責任者は、3月に1回以上消防庁舎、訓練施設等を巡視し、安全点検に努めなければならない。
(1) 職員の危険の防止のための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務上の災害等の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(安全担当者)
第10条 消防本部及び消防署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、消防本部消防総務課にあっては班長の職にある者、消防署にあっては副隊長の職にある者をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、その事務を補助する。
4 安全監督者は、職員の安全を確保するため消防署の安全担当者を補助する職員を指名し、必要な人員を配置することができる。
(総括安全会議)
第11条 消防本部に総括安全会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険の防止するための措置に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務上の災害等の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(会議の組織)
第12条 会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者のうち消防長が指名した者
(3) その他の職員のうちから消防長が指名した者
4 議長は、会務を総理する。
5 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、学識経験者又は議事に関係ある職員を出席させて意見を述べさせることができる。
(会議の開催)
第13条 会議は、年1回以上開催し、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(専門部会)
第14条 会議の議長は、特に必要があると認めるときは、消防長の承認を得て会議に専門部会を設置することができる。
(会議の庶務)
第15条 会議の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(安全委員会)
第16条 栄町の消防機関(消防団を除く。)に安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、安全管理に関する次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 庁舎、訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務上の災害等の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(委員会の組織)
第17条 安全委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、安全監督者が指名した消防総務課課長補佐の職にある者又は消防署副署長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、消防総務課課長補佐の職にある者又は消防署副署長の職にある者並びに消防総務課及び消防署の安全担当者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員長は、特に必要があると認めるときは、議事に関係ある職員を出席させて意見を述べさせることができる。
7 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(委員会の開催)
第18条 委員会は、年1回以上開催し、委員長が招集する。
2 委員会は、それぞれ委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(委員会の結果報告)
第19条 委員会を開催した場合において、委員長は、委員会の調査審議した結果について、速やかに総括安全責任者に報告するものとする。
(訓練等における安全対策)
第20条 訓練等における安全の対策に関する事項については、消防長が別に定める。
(一般教育)
第21条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、必要に応じて安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる職に配置された職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか、署長が特に必要と認めた職員
(記録及び資料の整備)
第23条 安全責任者は、消防本部又は消防署における次の各号に掲げる安全に関する記録及び資料を整備し、これらについて総括安全責任者又は安全監督者に提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
(1) 総括安全会議の会議録
(2) 安全委員会の会議録
(3) 安全教育記録簿(別記様式)
(4) 前各号に掲げるもののほか安全に関する記録又は資料
2 前項各号に規定する文書の保存期間は、5年とする。
(協力体制)
第24条 総括安全責任者、安全監督者、安全責任者及び安全担当者等は、職場における職員の安全と環境保全等について安全管理業務に関連ある者と連絡を密にし、目的達成のため互いに協力しなければならない。
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月9日から施行する。