○栄町消防本部等公印規程
平成6年10月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、栄町消防本部及び消防署並びに栄町消防団の公印の取扱い等に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印管守者は、公印の取扱いに厳正を期さなければならない。
2 公印は、公印管守者が定める場所で使用し、これを持ち出してはならない。ただし、公印管守者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(公印の作成又は廃止)
第4条 公印管守者は、公印を作成又は、廃止しようとするときは、消防長の決裁を受けなければならない。
2 公印管守者は、前項の規定により公印を作成したときは、公印作成届に当該公印の印影を添えて速やかに消防長に提出しなければならない。
3 公印管守者は、第1項の規定により公印を廃止したときは、公印廃止届に当該公印の印章及び印影を添えて速やかに消防長に提出しなければならない。
4 消防長は、前項の規定により提出された公印の印章及び印影を、5年間保存の後、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の公告)
第5条 消防長は、公印を作成又は廃止したときは、直ちに印影その他必要な事項を公告しなければならない。
(公印台帳)
第6条 消防長は、公印台帳を備え、公印の作成又は廃止のつど必要事項を記入し整理しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を消防長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書(決裁を終えた起案文書をいう。次項において同じ。)を添えて、公印管守者又は、公印管守者が指名する者(以下「公印取扱者」という。)に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印管守者又は公印取扱者は、前項の規定により公印の使用を適当と認めたときは、当該決裁文書の所定欄に認印を押印し、公印使用簿に必要事項を記載させ、当該公印を使用させるものとする。
(公印の事前押印等)
第9条 公印を使用する証票又は賞状等でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印し、又は当該公印の印影を文書に印刷しようとするときは、公印管守者の承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、前項の規定により公印を事前に押印し、又は公印の印影を印刷した文書を厳重に管理させなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月18日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条)
名称 | 用途 | 寸法 | 公印管守者 | |
千葉県印旛郡栄町消防長印 | 消防長名をもって発する文書用 | 方21ミリメートル | 消防総務課長 | |
千葉県印旛郡栄町消防長印 | 消防長名をもって発する表彰状、感謝状等に類する文書用 | 方30ミリメートル | 消防総務課長 | |
栄町消防長印 | 消防手帳勤務部署認定用 | 方10ミリメートル | 消防総務課長 | |
千葉県印旛郡栄町消防署長印 | 消防署長名をもって発する文書用 | 方21ミリメートル | 消防総務課長 | |
印旛郡栄町消防団長之印 | 消防団長名をもって発する文書用 | 方21ミリメートル | 消防総務課長 | |
印旛郡栄町消防団長之印 | 消防団長名をもって発する表彰状、感謝状等に類する文書用 | 方30ミリメートル | 消防総務課長 |