○栄町応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

令和3年3月31日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民に対し栄町消防本部が行う応急手当の普及啓発活動に関し、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件その他必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、栄町の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎その他の多数の者が出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象とする。)及び大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象とする。)及び大出血時の止血法

※受講対象者によっては、小児、乳児及び新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象とする。)及び大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児を対象とする。)、大出血時の止血法、傷病者管理方法、手当要領及び搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である救命入門コースの主な普及項目は、胸骨圧迫及び自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の取扱いとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第5別表第6のとおりとする。

(修了証等の交付等)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(別記第1号様式別記第2号様式及び別記第3号様式)又は上級救命講習修了証(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、消防長は、応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(別記第5号様式別記第6号様式及び別記第7号様式)を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をしたときも、同様とする。

4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者に対し、救命入門コース参加証(別記第8号様式)を交付するものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 町消防機関が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて町消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)を行うため、応急手当指導員を置く。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次のいずれかに該当する者であって、別表第7に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし、に該当する者であって、応急手当指導員の認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると消防長が認めるものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関に在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号に該当する者以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者であって、別表第8に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者であって、別表第9に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条 応急手当指導員の養成は、栄町消防本部が行うものとする。

2 消防長は、応急手当指導員の養成に係る講習(次条において「応急手当指導員養成講習」という。)を実施したときは、当該講習の修了者が所属する消防本部(当該修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 消防長は、応急手当指導員養成講習の講師については、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者であって、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるよう努めるものとする。

(応急手当指導員認定証の交付等)

第9条 消防長は、第6条第2項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る者に対し、その者が消防職員又は消防団員である場合にあっては応急手当指導員認定証(別記第9号様式)を、それ以外の者である場合にあっては応急手当指導員認定証(別記第10号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により応急手当指導員認定証を交付したときは、その交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を応急手当指導員名簿(別記第11号様式)に登録しなければならない。消防長が必要と認めて応急手当指導員認定証の再交付をしたときも、同様とする。

(応急手当指導員の認定の有効期限)

第10条 第7条第2項の規定による認定(同項第4号に規定する者に係るものを除く。)は、当該認定の日から3年(当該認定の際現に消防機関に在職していた者については、当該消防機関を退職した日から3年)を経過したときは、その効力を失うものとする。ただし、その効力を失う前に別表第10に定める応急手当指導員再講習を修了した者については、その効力を失う日から更に3年間その効力を有するものとし、以後もまた同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導を行うため、応急手当普及員を置く。

2 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 別表第11に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のいずれかに該当する者であって、別表第12に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了したもの。ただし、又はに該当する者であって、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発の業務に従事していたと消防長が認めるものについては、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関に在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関に在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(4) 応急手当の普及業務に関し、前2号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第12条 応急手当普及員の養成は、栄町消防本部が行うものとする。

2 第8条の規定は、応急手当普及員の養成に係る講習について準用する。

(応急手当普及員認定証の交付等)

第13条 消防長は、第11条第2項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る者に対し、応急手当普及員認定証(別記第12号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により応急手当普及員認定証を交付したときは、その交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を応急手当普及員名簿(別記第13号様式)に登録しなければならない。消防長が必要と認めて応急手当普及員認定証の再交付をしたときも、同様とする。

(応急手当普及員の認定の有効期限)

第14条 第11条第2項の規定による認定(同項第3号に規定する者に係るものを除く。)は、当該認定の日から3年を経過したときは、その効力を失うものとする。ただし、その効力を失う前に別表第13に定める応急手当普及員再講習を修了した者については、その効力を失う日から更に3年間その効力を有するものとし、以後もまた同様とする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第15条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が総務省消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第16条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取消すことができる。

(消防長及び応急手当指導員等の責務)

第17条 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩に対応した応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

2 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合において、応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

3 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第18条 消防長は、栄町の実情に応じ、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオその他の普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合における感染防止上の留意事項についても指導を行うとともに、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携及び協力に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町応急手当普及啓発活動推進実施要綱の廃止)

2 栄町応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成24年栄町消防本部告示第2号)は廃止する。

別表第1(第4条第1項)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象とする。)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

【5】

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

【115】

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

【120】

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とし、【 】の時間をe―ラーニング修了者の講習時間とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第2(第4条第1項)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象とする。)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

【15】

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

【115】

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

【180】

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とし、【 】の時間をe―ラーニング修了者の講習時間とする。

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3(第4条第1項)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象とする。)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

【15】

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

【115】

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

【120】

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とし、【 】の時間をe―ラーニング修了者の講習時間とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第4(第4条第1項)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

【5】

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

【235】

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

【420】

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とし、【 】の時間をe―ラーニング修了者の講習時間とする。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第5(第4条第2項)

救命入門コース(90分コース)

1 到着目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

合計時間

90

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第6(第4条第2項)

救命入門コース(45分コース)

1 到着目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

合計時間

45

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第7(第6条第2項第1号)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

240








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染対策を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第8(第6条第2項第2号)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第9(第6条第2項第3号)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第10(第10条)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第11(第11条第2項第1号)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第12(第11条第2項第2号)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

180








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








合計時間

240

注 1「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第13(第14条)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

注 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

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栄町応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

令和3年3月31日 消防本部告示第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
令和3年3月31日 消防本部告示第1号