○どらむ君健康づくり体操サポーター設置要綱
令和4年2月1日
告示第3号
(設置)
第1条 栄町の御当地体操であるどらむ君健康づくり体操(以下「どらむ君体操」という。)の定着を通して、地域における町民の健康づくりに関する活動の推進及び充実を図るため、どらむ君健康づくり体操サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(活動)
第2条 サポーターは、栄町が策定する健康づくりに関する計画に基づき、地域におけるどらむ君体操による町民の身体機能の維持及び改善並びに介護予防の促進のため、次に掲げる普及啓発に関する活動(以下「サポーター活動」という。)を行うものとする。
(1) 栄町、町内の企業その他の団体が行う行事において、どらむ君体操を紹介し、広く町民がどらむ君体操を知る機会を提供する活動
(2) 町内の高齢者に関するサロンその他の福祉団体に対し、どらむ君体操の日常的な実施を働きかけ、支援及び助言を行う活動
(3) 町民の求めに応じ、どらむ君体操の動作、効能等に関する指導を行う活動
(4) その他どらむ君体操の普及啓発に関し、町長が必要と認めた活動
(資格)
第3条 サポーターは、町民の健康づくりについて理解と熱意を有する者として公募により選任された者とする。
2 前項の規定による公募は、広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
(定数)
第4条 サポーターの定数は、10人以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(サポーターの登録)
第5条 サポーター活動をしようとする者は、登録票(別記第1号様式)を町長に提出し、サポーターの登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録票の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該提出をした者をサポーターとして台帳に登録するものとする。
(サポーター活動の依頼)
第6条 町長は、サポーター活動を行う場合は、前条第2項の規定により登録したサポーターのうち当該サポーター活動に必要と認める人数のサポーターに対し、その都度当該サポーター活動を依頼するものとする。
(サポーター活動の報告)
第7条 サポーターは、年度内に行ったサポーター活動の実績について、どらむ君健康づくりサポーター活動報告書(別記第2号様式)により、当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
(知識の習得)
第8条 町長は、サポーターに対し、サポーター活動に必要な基礎知識を習得させるよう努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 サポーターは、サポーター活動を行う場合には、どらむ君健康づくり体操サポーター証(別記第3号様式)を携行し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
2 サポーターは、サポーター活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。サポーターを退いた後も同様とする。
(報償)
第10条 サポーターには、年額3,000円の報償を支給する。
2 前項の報償は、年ごとに支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、1年においてサポーター活動を実施しなかったものとして町長が認めるサポーターに対しては、報償を支給しない。
(庶務)
第11条 サポーター活動の庶務は、健康づくり主管課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、サポーター活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にサポーター活動をしている者については、この告示の規定によるサポーターの登録及びサポーター活動の依頼を受けた者とみなす。