○栄町教育委員会告示で定める申請書等に係る押印及び署名の特例に関する要綱
令和4年2月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、栄町教育委員会告示で定める申請書、届出書その他の栄町に提出する文書であって押印及び署名の定めがあるもの並びに押印及び署名を求める規定(以下「申請書等」という。)に係る押印及び署名の取り扱いに関し、栄町教育委員会告示の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(押印及び署名の特例)
第2条 申請書等のうち教育長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める栄町教育委員会告示の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。
(申請書等に係る調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める栄町教育委員会告示の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。