○栄町創業支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町の産業の振興及び活性化を図るため、栄町の区域内で創業する者に対し、予算の範囲内で創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書(以下「開業届」という。)を提出し、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(3) 事業所等 事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点であって、常設のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、栄町の区域内において、補助金の申請年度内に創業を行おうとする者又は事業所等を設置して創業を行い、申請時に創業の日から6月を経過しない者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税等の滞納がないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の完了までに栄町の区域内に居住し、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有していること。
イ 法人にあっては、補助事業の完了までに栄町の区域内を本店又は支店所在地とした法人登記が行われていること。
(3) 創業に係る事業所等が、創業の日現在において栄町の区域内に存すること。
(4) 営業に際し、関係法令に基づく許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。
(5) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者
(6) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の証明を受けていること。
(7) 栄町商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、栄町商工会の推薦を得ていること。
(8) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者)がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(10) 他に同一趣旨の補助を受けていないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
(3) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費であって、交付決定日から6月を経過する日(ただし、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日を限度とする。)までに要した創業に係る経費のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務所等借入費
(2) 設備費
(3) 広報費
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を超えるときは、50万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、創業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 第3条第1項第6号の証明を受けていることを証する書類
(4) 第3条第1項第7号の栄町商工会からの推薦を受けていることを証する書類
(5) 登記事項証明書の写し(法人で既に設立の登記を済ませている場合に限る。)
(6) 開業届の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
(8) 補助対象経費の内訳を説明する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をするにあたり、次のとおり条件を付すものとする。
(2) その他町長が必要と認める条件
(実績の報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに創業支援補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業に係る経費の支払を証明する書類
(3) 事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき
(4) 補助事業完了後3年以内に町外に転出し、又は事業所等を町外に移転したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取り消しをしたときは、当該取消を受けた者に通知するものとする。
(返還)
第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産に限る。以下同じ。)を、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。
2 町長は、交付決定者が町長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(帳簿類の管理)
第16条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間又は、その耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
(善管注意義務)
第17条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第1条に規定する目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(実施状況等の報告)
第18条 町長は、必要と認めるときは、次に掲げる事項について交付決定者から報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(1) 補助事業の成果
(2) 事業内容並びに収支及び決算等
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(栄町商店等経営支援補助金交付要綱の廃止)
2 栄町商店等経営支援補助金交付要綱(令和3年栄町告示第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に受けた補助金(廃止前の栄町商店等経営支援補助金交付要綱第1条に規定する補助金をいう。以下同じ。)の交付決定に係る同要綱第13条の規定による取消し及び同日前に交付を受けた補助金に係る同要綱第14条の規定による返還、同要綱第15条の規定による財産処分の制限、同要綱第16条の規定による帳簿類の管理、同要綱第17条の規定による善管注意義務並びに同要綱第18条の規定による実施状況等の報告については、これらの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。