○栄町中学生海外派遣事業助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際化に対応できる人材の育成を図るため、栄町元気事業支援日本食研基金中学生海外派遣事業実行委員会が実施する栄町の中学生を海外に派遣する事業に対し、予算の範囲内で中学生海外派遣事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、栄町元気事業支援日本食研基金中学生海外派遣事業とする。
2 助成金の交付の対象となる経費(次条において「対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費であって、町長が別に定めるものとする。
(1) 往復の航空賃
(2) 研修に要する費用
(3) 宿泊に要する費用
(4) 食糧費
(5) その他町長が必要と認める経費
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、対象経費から補助事業の対象となった中学生の保護者(中学生に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)が負担する額を控除した実支出額とする。ただし、当該実支出額が町長が別に定める額を超えるときは、その額とする。
(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類
(2) 収支予算又はその見込みを明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) 収支決算又はその見込みを明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、助成金交付の決定をした額の全額とする。
(書類の整備)
第7条 助成金の交付を受けた栄町元気事業支援日本食研基金中学生海外派遣事業実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。