○栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用設備等脱炭素化促進事業を行う者に対し、予算の範囲内で住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保又はエネルギー利用の効率化及び最適化を図ることを目的とする。
(1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム
(3) 窓の断熱改修
(4) 太陽熱利用システム
(5) 電気自動車
(6) プラグインハイブリッド自動車
(7) V2H充放電設備
2 補助対象設備の要件は別表第1のとおりとする。
(補助対象設備を導入する住宅)
第3条 補助対象設備を導入する住宅は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、第10条の規定による実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。この場合において、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設又は既設であることを問わない。
(2) 窓の断熱改修をする住宅は、次の要件を満たすこと。
ア 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。
イ 次のいずれかに該当すること。
(ア) 補助事業を実施する者が所有し居住する栄町の区域内に所在する住宅であること。
(イ) 第三者が所有し、補助事業を実施する者が居住する栄町の区域内に所在する住宅であること。
(3) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を購入する者が居住する住宅は、次の要件を満たすこと。
ア 第10条の規定による実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。この場合において、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設又は既設であることを問わない。
イ 第10条の規定による実績報告の日までに補助事業を実施する者が居住する栄町の区域内に所在する住宅であること。
ウ 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、第10条の規定による実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。この場合において、V2H充放電設備は、新設又は既設であることを問わない。
(4) V2H充放電設備を設置する住宅は、第10条の規定による実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。この場合において、接続する住宅用太陽光発電設備については新設又は既設であることを、及び電気自動車等については新規導入又は導入済みであることを問わない。
(5) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、太陽熱利用システム又はV2H充放電設備を設置する住宅は、次のいずれかに該当すること。
ア 補助事業を実施する者が所有し居住する栄町の区域内に所在する住宅であること。
イ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために栄町の区域内に新築する住宅であること。
ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された栄町の区域内に所在する住宅であること。
エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者が居住する栄町の区域内に所在する住宅であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ次の要件を満たす者とする。ただし、自己及びその属する世帯の世帯員のいずれもが栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者である場合を除く。
(1) 補助事業に係る住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とする者(第10条の規定による実績報告をする日までに、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住所とした者を含む。)
(2) 自己及びその者の属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者
(3) 設備の設置費等を負担し、設備等を所有する者(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
(4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、リース事業者と共同で補助事業を行う者。この場合において、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。
(5) リース契約については、次のいずれかの要件を満たす者
ア リース期間が第14条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(6) 補助対象設備を設置する住宅が第3条(2)イ(イ)又は(5)エに該当する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者
(7) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱及び補助事業と同趣旨の要綱に基づく補助を受けていない者
(8) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。
3 前項の補助金の額には、消費税及び地方消費税に相当する額及び国その他の団体から受けた補助金の額は含まないものとする。
4 補助金は電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合にはこの限りではない。
5 補助金は電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助対象設備の種類ごとに、申請者ひとりに付き1回に限り交付する。
(1) 補助対象設備の概要(別記第1号様式別紙1)
(2) 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)
(3) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、貸与料金の算定根拠明細書(別記第1号様式別紙2)
(4) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(5) 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修を行う場合にあっては、平面図又は立面図。電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
(6) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の導入を中止しようとするときは、栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了の日から30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の概要(別記第6号別紙)
(2) 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真)
(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車等を除く。)
(5) 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(1)に該当することを証する書類
(6) 補助対象設備が窓の断熱改修の場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(2)アに該当することを証する書類
(7) 補助対象設備が電気自動車等の場合は、次に掲げる書類
ア 電気自動車等を購入する者が居住する住宅が第3条第1項(3)アに該当することを証する書類
イ 自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)
ウ 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
(8) 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(4)に該当することを証する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(財産の管理)
第13条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第14条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間(以下「財産処分制限期間」という。)は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。ただし、栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第9号様式)により町長の承認を得た場合はこの限りではない。
3 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けた場合において、財産処分制限期間の満了日までの月数(1か月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する補助金額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、当該処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合において、町長は返還すべき補助金額の全部又は一部を免除することができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(協力の義務)
第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、町長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、協力しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(栄町住宅用脱炭素化促進設備等設置費補助金交付要綱の廃止)
2 栄町住宅用脱炭素化促進設備等設置費補助金交付要綱(平成26年栄町告示第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に受けた補助金の交付決定に係る廃止前の栄町住宅用脱炭素化促進設備等設置費補助金交付要綱第13条の規定による取消し、同日前に交付を受けた補助金に係る同要綱第14条の規定による返還及び同要綱第15条の規定による施行状況等の確認等については、これらの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条第2項)
補助対象設備の要件
設備の種類 | 設備の要件 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
窓の断熱改修 | 既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和3年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。 ※ 居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。) 補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等 補助対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等 ※ 例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1居室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となる。 ※ 換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とできる。 |
太陽熱利用システム | 集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。 |
電気自動車 | 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、栄町の区域内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4) 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、栄町の区域内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4) 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
V2H充放電設備 | 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
別表第2(第5条第1項及び第2項)
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助限度額 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) | 補助対象経費の実支出額 | 10万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) | 補助対象経費の実支出額 | 7万円 |
窓の断熱改修 | 設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等) ※網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含まない。 | 補助対象経費の4分の1の額 | 8万円 |
太陽熱利用システム | 設備本体(集熱器、蓄熱槽等)、架台、その他の付属機器(集熱配管、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) | 補助対象経費の実支出額 | 5万円 |
電気自動車 | 電気自動車本体の購入費 | 補助対象経費の実支出額 | 次に掲げる場合においてそれぞれに定める額 ア 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 15万円 イ 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 10万円 |
プラグインハイブリッド自動車 | プラグインハイブリッド自動車本体の購入費 | ||
V2H充放電設備 | V2H充放電設備本体の購入費 | 補助対象経費の10分の1の額 | 25万円 |