○栄町都市公園有料公園施設管理運営規則
平成14年6月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町都市公園管理条例施行規則(平成25年栄町規則第6号)第18条の規定により、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する栄町都市公園有料公園施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則3・令5教委規則12・一部改正)
(使用時間)
第2条 栄町都市公園管理条例(昭和54年栄町条例第13号。以下「条例」という。)第5条の2第1項に規定する有料公園施設(以下「有料施設」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平17教委規則3・一部改正)
(休場日)
第3条 有料施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 12月27日から翌年の1月5日までの日
(2) その他教育委員会が管理運営上必要と認めた日
(平17教委規則3・一部改正)
(使用許可申請等)
第4条 有料施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の1月前から使用日までに有料公園施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17教委規則3・全改、令5教委規則12・一部改正)
(変更許可申請等)
第5条 有料施設の使用についての許可内容の変更は、原則として認めない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(平17教委規則3・令5教委規則12・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が使用する場合
(2) 国又は他の地方公共団体が使用する場合
(3) 教育上の目的により児童又は生徒が使用する場合
(4) 社会教育及び社会教育の事業で使用する場合
(5) その他教育委員会が必要と認める場合
(平17教委規則3・追加)
(平17教委規則3・追加)
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(別記第7号様式)に許可書又は変更許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(平17教委規則3・追加)
(遵守事項)
第9条 有料施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守し、有料施設の保全に努めなければならない。
(1) 許可書及び承認証を常時携帯し、職員の請求があったときは直ちに提示すること。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 競技に必要なもの以外は持ち込まないこと。
(5) 故意に施設を損傷しないこと。
(6) 使用後は、清掃し、整地をすること。
(7) 施設内での喫煙及び飲食はしないこと。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(平17教委規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、有料施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17教委規則3・全改・旧第7条繰下)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平17教委規則3・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第12号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条)
(平17教委規則3・全改)
公園名 | 有料公園施設名 | 使用時間 |
水と緑の運動広場 | 野球場 | 午前7時から午後5時まで |
庭球場 | 午前7時から午後9時まで | |
多目的運動広場 | 午前7時から午後5時まで |
(平17教委規則3・一部改正)
(令5教委規則12・全改)
(平17教委規則3・一部改正)
(令5教委規則12・全改)
(平17教委規則3・追加)
(平17教委規則3・追加)
(平17教委規則3・追加)