○栄町学校給食費相当額助成金交付要綱
令和5年11月16日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において、光熱費や食料品価格等の物価高騰により経済的に影響を受けている者であって、アレルギーその他の理由により学校給食を受けていない小学生又は中学生の保護者に対し、学校給食費相当額助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小学生」とは、栄町立小学校設置条例(昭和39年栄町条例第10号)第2条の規定により設置された小学校に在籍している者をいう。
2 この要綱において「中学生」とは、栄町立中学校設置条例(昭和39年栄町条例第9号)第2条の規定により設置された中学校に在籍している者をいう。
3 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者及び未成年後見人であって小学生又は中学生を現に監護するものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当する小学生又は中学生の保護者とする。
(1) アレルギーその他の理由により学校給食の一部又は全部を受けていないこと。
(2) 令和5年4月1日から同年5月31日までの間(次条において「対象期間」という。)に通学していること。
(3) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有していること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象期間の範囲内で、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 小学生 1人につき1月当たり4,500円
(2) 中学生 1人につき1月当たり5,100円
(1) 学校給食の一部を受けた場合
(2) 1月に満たない期間学校給食を受けた場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、学校給食費相当額助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 預金通帳の写し、又はその他助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請に係る受付を開始する日は、町長が別に定める日とする。
2 申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年12月15日までとする。
(代理による申請)
第7条 代理人は、申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者に限るものとする。
(助成金の交付等)
第8条 町長は、申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした者に助成金を交付するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 第6条第2項の規定による申請の期限までに申請を行わない対象者は、助成金の交付を受けることを辞退したものとみなすことができる。
2 町長が第8条第1項の規定により助成金を交付する旨の決定を行った後、申請をした内容の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により助成金の交付ができなかった場合において、町長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、これに係る申請は取り下げられたものとみなすことができる。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた対象者に対し、交付を行った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者については、第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。