○栄町戸別送受信機貸与事業実施要綱
令和6年2月13日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、視覚又は聴覚に障がいのある者に戸別送受信機を貸与することにより、災害時の円滑な避難行動がとれるような防災情報等を受信できる環境を整備することによる情報伝達手段の強化を図り、もって障がいのある者を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「戸別送受信機」とは、緊急時及び平時に、光、音読、文字表示、吹鳴等の方法により、情報を送受信できる機器をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による戸別送受信機の貸与(以下「貸与」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に居住し、かつ、その居住している住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、栄町の住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、視覚又は聴覚に係る身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者
(2) 身体障害者手帳の交付の申請をしている者又は当該申請をしようとしている者であって、町長が特に必要と認めるもの
(貸与の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る対象者の状況等を調査し、貸与の可否について決定しなければならない。この場合において、複数対象者がいるときは、当該世帯に対し1台の貸与を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定による決定の際に、必要があると認めるときは、栄町地域防災計画に基づく個別避難計画を作成、変更等の必要な措置を行うことができる。
(費用の負担)
第6条 貸与に係る費用は、無償とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、当該貸与を受けた対象者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(1) 戸別送受信機を毀損した場合における当該戸別送受信機の修理等に係る費用
(2) 戸別送受信機に係る電気料金及び非常電源用乾電池の交換に係る費用
(1) 老人福祉施設等へ入所し、又は医療機関へ入院したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 住所の変更があったとき。
(4) 貸与を必要としなくなったとき。
(5) その他利用者の変更又は喪失に関する事情が発生したとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消し、利用者に戸別送受信機を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者が貸与を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出により、利用者が貸与を必要としなくなったと認められるとき。
(3) 利用者が次条の規定に違反したとき。
(戸別送受信機の管理)
第9条 利用者は、戸別送受信機をこの要綱の目的に反して使用し、譲渡、交換若しくは転貸をし、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、戸別送受信機の全部又は一部を毀損し、若しくは滅失し、又はこれを亡失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
(貸与台帳)
第10条 町長は、貸与の状況等を明確にするため、戸別送受信機貸与台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。