○栄町都市計画税課税区域のうち地番を定める規則

令和6年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町都市計画税条例(昭和56年栄町条例第10号。以下「条例」という。)別表の規定により、栄町の都市計画税の課税区域のうち、規則で定める地番について必要な事項を定めるものとする。

(地番)

第2条 条例別表の規定により、栄町の都市計画税の課税区域のうち、規則で定める地番は、別表のとおりとする。

(合筆又は分筆による地番の推定)

第3条 前条の定めによる地番が合筆又は分筆されたときは、当該合筆又は分筆後の地番を同条の定めによる地番と推定する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

条例別表の規定により規則で定める地番

字名

地番

南字中耕地

103―13、103―16、103―18、103―19、103―20、103―24、103―26、103―27、103―28、103―29、112―7、112―16

南字下提外

501―5、501―7、501―10、501―22、501―24、501―26、501―27、501―28、501―29、501―30

栄町都市計画税課税区域のうち地番を定める規則

令和6年3月15日 規則第3号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和6年3月15日 規則第3号