○栄町都市計画税課税区域のうち地番を定める規則
令和6年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町都市計画税条例(昭和56年栄町条例第10号。以下「条例」という。)別表の規定により、栄町の都市計画税の課税区域のうち、規則で定める地番について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
条例別表の規定により規則で定める地番
字名 | 地番 |
南字中耕地 | 103―13、103―16、103―18、103―19、103―20、103―24、103―26、103―27、103―28、103―29、112―7、112―16 |
南字下提外 | 501―5、501―7、501―10、501―22、501―24、501―26、501―27、501―28、501―29、501―30 |