○栄町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和6年3月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、地方圏へのひとの流れを創出するため、栄町における地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域活性化起業人」とは、三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び企業等からの派遣の際現に栄町の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して栄町に派遣され、地域活性化や定住促進、さらには地方圏へのひとの流れを創りだすことを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。

2 この要綱において「派遣元企業」とは、栄町と地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)に関する協定を締結した企業等であって、地域活性化起業人を栄町に派遣するものをいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 町の魅力、価値の向上に資する業務

(2) 地域経済の活性化に資する業務

(3) 町の安心・安全の向上に資する業務

(4) その他町が抱える課題解決及び目的達成に資する業務

(委嘱、身分等)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈、ノウハウ及び知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとする。

(協定)

第5条 この要綱に定めるもののほか、栄町と派遣元企業は、地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項について、協議の上、協定書により定めるものとする。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の派遣を受け入れる期間は、6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。

2 栄町と派遣元企業は、前項の規定による延長をするときは、協議の上、協定書に定めるものとする。

(解嘱)

第7条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(3) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第8条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

栄町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和6年3月12日 告示第11号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和6年3月12日 告示第11号