○栄町紙おむつ支給事業補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定に基づく保健福祉事業として、高齢者福祉の推進を図るため、社会福祉法人栄町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う紙おむつ支給事業に対し、予算の範囲内で紙おむつ支給事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「紙おむつ支給事業」とは、社会福祉協議会が行う社会福祉法人栄町社会福祉協議会寝たきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成22年5月13日要綱第1号。以下「社会福祉協議会要綱」という。)に基づく事業をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付額は、対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が限度額を超えるときは、限度額とする。
(1) 補助事業に係る事業計画
(2) 収支予算書
(3) 社会福祉協議会要綱第2条第1項に規定する対象者が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更する理由を示した書類
(2) 変更に係る前項各号に規定する書類
(1) 補助事業の実績を明らかにする書類
(2) 収支決算(見込)書
(3) 社会福祉協議会要綱第2条第1項に規定する対象者が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払い)
第6条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第16条の規定による概算払いをする場合は、6月末日までに支払うものとする。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた社会福協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条)
補助事業 | 対象経費 | 補助率 |
紙おむつ支給事業 | 当該年度の紙おむつ支給券を配付した延べ人数に6,000円を乗じて得た額 | 1/2 |