○栄町就学援助費支給規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、当該児童生徒等の就学に要する経費の一部として、就学援助費を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法第18条の学齢児童及び学齢生徒で、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)(以下「公立小中学校」という。)に在籍するものをいう。

(2) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、公立の小学校に就学する予定のものをいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条第1項に規定する保護者をいう。

(4) 要保護児童生徒 第8条第1項の規定により要保護児童生徒に係る認定を受けている児童生徒をいう。

(5) 準要保護児童生徒 第8条第1項の規定により準要保護児童生徒に係る認定を受けている児童生徒等をいう。

(6) 世帯員 第9条第1項の認定に係る児童生徒等と住所(集合住宅にあっては、部屋番号を含む。)を同一にする者(住所が同一であっても、住居が異なることを証明できる家屋の構造となっている場合は、住居を同一にする者)及び当該児童生徒等と送金等の方法により生計を共にする者をいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助費の支給を受けることができる者は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。

(支給対象経費等)

第4条 費目、支給対象者の区分、就学援助費の額及び就学援助費の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 就学援助費の支給額は、児童生徒等1人につき別表に定める就学援助費の額の範囲内において、教育長が定める額とする。

(要保護児童生徒の認定基準)

第5条 要保護児童生徒として認定される者は、栄町に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者(以下「被保護者」という。)とする。

(準要保護児童生徒の認定基準)

第6条 準要保護児童生徒として認定される者は、栄町の住民基本台帳に記録され、かつ、栄町に居住している児童生徒等又は教育長が特別の事情があると認める児童生徒等であって、その保護者が次の各号のいずれかに該当するもの(被保護者を除く。)であるもの、かつ、その世帯員の収入額等を当該世帯員の需要額で除して得た割合が、基準を下回るものとする。

(1) 生活保護法に基づき保護の停止又は廃止を受けている者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき町民税が非課税である者

(3) 千葉県県税条例(平成19年千葉県条例第1号)に基づき個人の事業税の減免を受けている者

(4) 栄町税条例(昭和30年法律第23号)に基づき町民税の減免又は固定資産税の減免を受けている者

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき保険料の減免を受けている者

(6) 栄町国民健康保険税条例(昭和34年栄町条例第5号)に基づき保険税の減免又は徴収の猶予を受けている者

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受けている者

(8) 生活福祉資金制度による資金の貸付けを受けている者

(9) 失業等により生活が困窮していると認められる者

(10) 学校納付金が滞っており、当該児童生徒等が被服及び学用品等に不自由している状況にある等生活が極めて困窮していると認められる者

(11) その他教育長が特別の事情があると認める者

2 前項の規定による世帯員の収入額等、当該世帯員の需要額及び基準の算出については、教育長が別に定める。

(認定申請)

第7条 準要保護児童生徒の認定を受けようとする児童生徒等の保護者は、教育長が別に定める申請書により、当該児童生徒が在籍する公立小中学校の校長又は入学予定者が就学する予定の公立の小学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育長に申請しなければならない。

2 前項の保護者は、同項の規定による申請をしようとするときは、世帯員の収入状況を証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて、当該保護者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

3 校長は、第1項の規定による申請があったときは、教育長が別に定める調査票により、認定に係る児童生徒等の生活状況、学校納付金の納入状況等について、教育長に副申するものとする。この場合において、校長は担当民生委員の協力を求めることができる。

4 入学準備学用品費に係る就学援助費を入学予定者が公立の小学校に就学する前に支給を受けようとする場合においては、当該入学予定者の保護者は、第1項の規定による申請を教育長が別に定める期間に申請しなければならない。この場合において、第1項の規定にかかわらず、直接教育長に申請することができる。

5 要保護児童生徒の認定の申請については、教育長が別に定める。

(認定)

第8条 教育長は、前条第1項又は第5項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定の可否を決定したときは、その結果を書面により、校長を経由して同項の保護者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4項の規定により教育長が別に定める期間に同条第1項の規定による申請があった場合における前項に規定する結果は、書面により同項の保護者に直接通知するものとする。

3 教育長は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定を可とする旨の決定をしたときは、教育長が別に定める計画書を、校長に通知するものとする。

(支給期間)

第9条 前条第1項の規定により要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)が就学援助費の支給を受けることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 要保護児童生徒の保護者 生活保護法第24条第3項又は第25条第1項の規定により保護が開始された日(第7条第5項の規定による申請があった年度以前の日である場合は、当該申請があった年度の4月1日)から当該年度の3月31日まで

(2) 準要保護児童生徒の保護者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める期間

 第7条第1項の規定による申請が4月中にあった場合であって、当該申請に係る児童生徒が第1学年であるときは入学式の日(義務教育学校の生徒にあっては、休業日を除く第1学期の初日)に、その他の学年であるときは休業日を除く第1学期の初日に公立小中学校に在籍しているとき 次に定める期間

(ア) 当該年度の4月1日から6月30日まで

(イ) 当該年度の7月1日から3月31日まで

 及びに規定する場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める期間

(ア) 第7条第1項の規定による申請があった日の属する月が当該年度の4月又は5月である場合 次に定める期間

a 第7条第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月の初日から当該年度の6月30日まで

b 当該年度の7月1日から3月31日まで

(イ) 第7条第1項の規定による申請があった日の属する月が当該年度の6月以降である場合 その日の属する月の翌月の初日から当該年度の3月31日まで

 第7条第4項の規定により教育長が別に定める期間に同条第1項の規定による申請があった場合 当該申請に係る第8条第1項の認定を受けた日から当該年度の3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める場合は、同項に規定する期間を変更することができる。

(支給方法等)

第10条 認定者は、就学援助費(学校給食費(町内の公立小中学校に納付するものに限る。次項第1号において同じ。)及び医療費に係るものを除く。以下この項において同じ。)の受領及び執行に関する権限を校長に委任するものとし、就学援助費は、校長を経由して認定者に支給するものとする。この場合において、校長は、就学援助費のうち現物をもって支給することが適当であると認めるものについては、現金に代えて現物を支給することができる。

2 学校給食費の経費に係る就学援助費の支給は、教育長が認定者の委任を受け、学校給食センターに直接支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品費又は入学準備学用品費に係る就学援助費は、教育長が直接認定者に支給することができる。

4 就学援助費の支給時期は、教育長が別に定める。

(支給台帳の調製及び実績報告)

第11条 校長は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒ごとに教育長が別に定める内訳票を作成し、就学援助費の支給状況について記録するものとする。

2 校長は、就学援助費の支給が完了したときは、速やかに、教育長が別に定める明細書その他援助費支給に関係する帳簿により、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒ごとの支給額を教育長に報告するものとする。

(事情変更の届出)

第12条 認定者は、第7条第1項の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに、校長を経由して教育長にその旨を届け出なければならない。

(認定の取消し)

第13条 教育長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の認定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により第8条第1項の認定を受けたとき。

(2) 生活保護法第24条第3項若しくは第25条第1項の規定により保護が開始されたとき又は同法第26条の規定により保護の停止若しくは廃止をされたとき。

(3) 第8条第1項の認定に係る児童生徒等が第5条又は第6条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき(入学準備学用品費に係る就学援助費の支給を受けた認定者に係る児童生徒等が当該年度の3月31日までに栄町に住所を有しなくなったときを含む。)

2 教育長は、前項の規定により第8条第1項の認定を取り消したときは、その旨を書面により、校長を経由して、又は直接当該認定を取り消された児童生徒等の保護者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第14条 教育長は、前条第1項の規定により認定を取り消したときは、期限を定めて、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告等)

第15条 教育長は、就学援助費の支給に関し必要があると認めるときは、保護者に対し、就学援助費の支給に必要な範囲内で報告を求め、若しくは当該職員に調査させることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条)

費目

支給対象者の区分

就学援助費の額

支給対象経費

学用品費

小学校

12,390円

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)に要する経費

中学校

24,210円

通学用品費

小学校第2学年から第6学年まで

2,270円

児童又は生徒が通常必要とする通学用品に要する経費

中学校第2学年及び第3学年

校外活動費

宿泊を伴わないもの

小学校

1,600円

学校行事として行われる校外活動に直接必要な費用(遠足、工場見学、臨海・林間学校等)

中学校

2,310円

宿泊を伴うもの

小学校

3,690円

中学校

6,210円

新入学児童生徒学用品費

小学校

57,060円

第1学年の児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品に要する経費

中学校

63,000円

入学準備学用品費

小学校

57,060円

小学校又は中学校へ入学するに当たって通常必要とする学用品及び通学用品に要する経費

中学校

63,000円

修学旅行費

小学校第6学年

実費相当額

修学旅行に直接必要な費用

中学校第3学年

学校給食費

小学校

実費相当額

学校給食に要する経費

中学校

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金

小学校

掛金免除

(当初(4月認定者のみ該当)

児童又は生徒が、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済加入に伴い徴収される費用

中学校

備考

(1) 宿泊を伴う校外活動費及び修学旅行費に係る就学援助費の支給は、年度につき1回を限度とする。

(2) 学用品費、通学用品費に係る就学援助の額は年額であり、年度途中から就学援助費の支給を開始する場合は、月割りで算出して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 学校給食費について、給食センターが実施する第3子以降無償化制度に該当する者の支給は行わないものとする。

栄町就学援助費支給規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)