○栄町部活動指導員等活用事業実施要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、専門的な技術指導力を備えた適切な指導を必要とする栄町立の中学校(以下「学校」という。)に部活動指導員等を配置して活用する事業を実施することにより、部活動の充実、活性化及び教職員の勤務負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「部活動指導員」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定による部活動指導員をいう。
2 この要綱において「外部指導員」とは、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する者であって、部活動指導員でないものをいう。
3 この要綱において「部活動指導員等」とは、部活動指導員及び外部指導員をいう。
(任用)
第3条 部活動指導員等は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が任用又は選任する。
(1) 学校の部活動の指導方針に沿った指導を行うことができる部活動等の指導経験を有する者
(2) 年間を通して指導ができる者
(3) 部活動に対し、誠実かつ責任感があり、地域でも信頼されている者
(4) その他学校の校長(以下「校長」という。)が特に適当と認める者
(業務)
第4条 部活動指導員等は、学校の教育計画に基づき、児童及び生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。ただし、外部指導員にあっては、第3号に掲げる職務を除く。
(1) 技術指導
(2) 安全又は障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・コンクール・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 保護者等への連絡(必要に応じて顧問教員等と連携して行う。)
(6) 年間・月間指導計画の作成(必要に応じて顧問教員等と連携して作成する。)
(7) 児童又は生徒指導に係る対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(8) 事故が発生した場合の現場対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(9) 種目規則に従っての審判や大会役員
(学校と部活動指導員等との連携)
第5条 校長は、学校と部活動指導員等との協議の場の設定、教職員又は部員である児童及び生徒への周知等により、部活動指導員等と学校との連携を図るものとする。
2 教育長は、前項の規定による提出があったときは、予算の範囲内で配置校及び年間総指導回数を決定し、当該提出をした校長へ通知するものとする。
(任期及び指導時間)
第7条 部活動指導員等の任期及び指導時間は、次のとおりとする。
(1) 任期は、任用の日から同日の属する会計年度の3月末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(2) 指導時間は、原則として、栄町小中学校部活動ガイドライン(平成30年7月策定)に示される範囲とし、前条第2項の規定により校長へ通知した年間総指導回数の範囲内とする。
(3) 指導日及び指導時間帯については、校長の指示による。
(指導計画書及び実績報告等)
第8条 校長は、指導計画書(別記第3号様式)を指定された期日までに教育長に提出するものとする。
2 校長は、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年の3月まで)の2期に分けて、それぞれ事業終了後10日以内に実施報告書(別記第4号様式)を教育長へ提出するものとする。
(報酬等)
第9条 部活動指導員の報酬、手当及び費用弁償については、栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)の定めるところにより支給するものとし、報酬の額は1時間当たり1,600円とする。
2 外部指導員には、1時間当たり1,600円の謝礼金を支給する。
(服務)
第10条 部活動指導員等は、職務を遂行するに当たり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 校長の職務上の命令に従うこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。職を退いた後も同様とすること。
(3) その他部活動指導員等の服務の取扱いについては、栄町職員の例による。
(解職等)
第11条 教育委員会は、部活動指導員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長の意見により、解職又は選任の取消しをすることができる。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合
(3) 児童又は生徒の人格を傷つける言動や体罰及びハラスメントの行為が確認された場合
(4) 部活動指導員等としての適格性に欠くと認められる場合
(災害補償)
第12条 部活動指導員の活動に係る傷害等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
2 外部指導員の活動に係る傷害等については、教育委員会は保険加入等の措置を講じなければならない。
(庶務)
第13条 本事業の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。