○栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年12月1日

選挙管理委員会告示第24号

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第3条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条の規定による有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記第1号様式)、選挙運動用ビラの作成の契約届出書(別記第2号様式)又は選挙運動用ポスターの作成の契約届出書(別記第3号様式)により、当該有償契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第4条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)により、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)を、当該申請をした候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第2項の規定による交付を受けた場合には、直ちに、その交付に係る確認書を、条例第3条の規定による有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条の規定による有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条の規定による有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下これらを「使用証明書等」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条第7条又は第10条の規定による有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該使用証明書に、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 使用証明書等の様式は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第10号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第12号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第13号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(別記第14号様式)によるものとする。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に、使用証明書等(当該使用証明書等のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書の様式は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記第15号様式)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記第16号様式)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記第17号様式)によるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第24号

(令和5年12月1日施行)