○栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和5年12月1日
選挙管理委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和5年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。