○栄町職員の条件付採用期間の延長等に関する規則

令和6年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の延長等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員に対する勤務評定は、採用後5月を経過した日に行うものとする。

2 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用職員勤務成績評定票(別記第1号様式)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、人事主管課長を通じ条件付採用期間の終了14日前までに任命権者に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた任命権者(町長を除く。)は、当該報告の内容を町長へ報告するものとする。

4 任命権者は、前2項の報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。この場合において、町長以外の任命権者は、あらかじめ町長と協議するものとする。

(正式採用の日)

第4条 職員の採用は、条件付採用期間の終了前に任命権者が特別の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(会計年度任用職員に関する規定の適用)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に関する第2条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条中「6月間」とあるのは「1月間」と、第5条第1項中「90日」とあるのは「15日」と、同条第2項中「1年に至るまで」とあるのは「該当職員の任期まで」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄町会計年度任用職員に係る条件付採用の期間の延長に関する規則の廃止)

2 栄町会計年度任用職員に係る条件付採用の期間の延長に関する規則(令和元年栄町規則第21号)は、廃止する。

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栄町職員の条件付採用期間の延長等に関する規則

令和6年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)