○栄町不妊治療費等助成金交付規則

令和6年6月21日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、不妊治療又は不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内で不妊治療費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって栄町における少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「夫婦」とは、法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚関係にある夫婦」という。)をいう。

2 この規則において「不妊治療」とは、妊娠するための検査、投薬治療、人工授精等の医学的処置であって、日本国内の医療機関において行われるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 当該夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて妊娠出産をするもの

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

(3) 夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

3 この規則において「不育症治療」とは、不育症に関する検査、投薬治療等の医学的処置であって、日本国内の医療機関において行われるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に不妊治療又は不育症治療を開始した夫婦であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 不妊治療又は不育症治療を開始した日から第6条の規定による決定をする日までの間において夫婦であること。

(2) 当該夫婦のどちらか一方が、不妊治療又は不育症治療を開始した日から第5条第1項の規定による申請をする日までの間において、継続して栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者であること。

(3) 不妊治療にあっては、妻の年齢が、その治療の開始した日において43歳未満であること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 当該夫婦のどちらか一方が、栄町以外から第4条の助成対象費用に係る助成を受けていないこと。

(6) 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者、組合員、加入者又は被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という)は、不妊治療又は不育症治療に要した費用とする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 入院時の差額ベッド代

(2) 食事代

(3) 証明書の発行料

(4) 保険給付(医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費等をいう。以下同じ。)の額

(5) 医療保険各法の規定により保険給付に併せて行う付加給付(以下「付加給付」という。)の額

(6) 凍結された精子、卵子又は受精した胚の保管料

2 助成金の額は、助成対象費用に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該医療機関が不妊治療又は不育治療に必要と認めた期間を1回とし、その1回につき、不妊治療は150,000円、不育症治療は100,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、栄町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 栄町不妊治療費等助成に関する証明書(別記第2号様式)

(2) 領収書及び明細書その他の不妊治療又は不育症治療に要した費用を証する書類

(3) 栄町高額療養費又は付加給付についての証明書(別記第3号様式)又は高額療養費又は付加給付を受けている旨を証する書類

(4) 被保険者証その他の被保険者等であることを証する書類の写し

(5) 預金通帳その他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類の写し

(6) 事実婚関係にある夫婦にあっては、事実婚関係に関する申立書(別記第4号様式)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、不妊治療又は不育治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、栄町不妊治療費等助成金交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するとともに、助成金の交付を可とする決定をしたときは、当該申請者に助成金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第7条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成対象者に係る助成金の交付を可とする決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金を交付する決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(栄町特定不妊治療費助成金交付規則の廃止)

2 栄町特定不妊治療費助成金交付規則(令和2年栄町規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の栄町特定不妊治療費助成金交付規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定による助成対象者については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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栄町不妊治療費等助成金交付規則

令和6年6月21日 規則第13号

(令和6年7月1日施行)