○栄町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和6年6月17日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車に乗車中の転倒事故の際における頭部への被害を軽減すると伴に、交通安全意識の向上を図るため、自転車に乗車する際にかぶる乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乗車用ヘルメット 次のいずれかのマーク(以下「安全認証マーク」という。)が付されたヘルメットであって、新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 保護者等 次のいずれかの者をいう。
ア 未成年者の親権を行う者
イ 未成年後見人その他の者であって、未成年者を現に監護するもの
ウ 未成年者の親族であって、社会通念上未成年者を保護する責任があるもの
エ 成年後見人
オ その他町長が特に必要と認める者
(3) 使用者 ヘルメットを使用して、自転車に乗車する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者又はその保護者等(当該使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した者に限る。以下同じ。)とする。
(1) ヘルメットを購入した日から第6条の規定による申請をする日までにおいて、栄町の区域内に居住し、かつ、住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する者であること。
(2) 使用者及びその保護者等並びにそれぞれの属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないこと。
(3) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以降に購入したヘルメットの購入費とし、そのヘルメットに係る付属品の購入費、送料等は含まないものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、2,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、栄町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、マイナンバーカード、運転免許証その他申請者本人を確認することができる書類を提示しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に係る領収書の写し。ただし、申請者名、購入品目、購入金額、領収書発行者名及び購入日の記載があるものに限る。
(2) 安全認証マークの確認ができるもの
(3) 預金通帳その他補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、ヘルメットを購入した日の属する年度内の末日までにしなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。