○令和6年度栄町定額減税補足給付金支給事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援をするため、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)を支給する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有するもの又は当該住所を有していないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下これらを「個人住民税所得割」という。)が課されるものとする。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額(以下第3項において「令和6年度分個人住民税所得割額」という。)
2 令和6年分推計所得税額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分の所得税額又は令和6年度分の個人住民税の課税の情報から推計した額とする。
3 令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権を有する者)
第4条 調整給付金の支給を受ける権利(以下第12条において「受給権」という。)を有する者は、支給対象者とする。
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)を提出しなければならない。
(1) 申請者が確認書を郵送により提出し、当該確認書に示された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者が確認書を窓口において提出し、当該確認書に示された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 申請者が確認書を郵送により、又は窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方法
3 申請者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証明しなければならない。
(代理による確認書の提出等・受給)
第6条 申請者に代わり、確認書の提出及び調整給付金の支給を受けることができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄へ記載するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(期限)
第7条 調整給付金の受付開始及び確認書の提出の期限は、町長が別に定める日までとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、確認書の提出(代理人による確認書の提出を含む。以下同じ。)があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、調整給付金を支給するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が、第8条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振替不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。