○栄町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するため、犯罪の予防を目的として防犯カメラを設置する地域団体に対し、予算の範囲内で防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所を2分の1以上撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の記録の機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、録画されたものをいう。
(3) 地域団体 栄町内の町内会、自治会、商店会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、防犯カメラを設置する地域団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 防犯カメラの設置及び管理運用に関し、町長が別に定めるガイドラインを遵守するとともに、防犯カメラの管理運用をするための規程(以下「管理運用規程」という。)を策定していること。
(2) 防犯カメラの設置について、他の法令等による補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 設置場所は、その場所を管轄する警察署との協議を経ていること。
(4) 設置について、地域団体内で合意を得ていること。
(5) 他の法令等に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの購入及び取付け工事に要する経費(防犯カメラの設置を明示するための看板設置経費を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 既存施設の撤去又は移設に要する経費
(2) 土地の造成に要する経費
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費
(4) モニターの設置に要する経費
(5) 防犯カメラの維持管理に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1台につき20万円を限度とする。
(1) 設置場所の位置図及び現況写真
(2) 撮影範囲を記した平面図
(3) 設置に係る費用の見積書の写し
(4) 図面、カタログ等の設置する防犯カメラの概要が分かる書類
(5) 自主防犯活動の内容
(6) 管轄警察署との協議結果を証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 設置目的、設置場所及び設置台数
(2) 撮影している旨の表示及び設置者の表示
(3) 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)の指定
(4) 管理責任者等の守秘義務
(5) 画像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法
(6) 画像の利用及び提供の制限
(7) 苦情処理に関する事項
(実績報告)
第12条 補助団体は、防犯カメラの設置が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、栄町防犯カメラ設置事業実績報告書(別記第6号様式)により、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置後の現況写真
(2) 設置後の防犯カメラから撮影した画像写真
(3) 防犯カメラ等設置に係る契約書又は請書の写し(仕様書及び内訳の分かる部分を含む。)
(4) 防犯カメラ等の設置に係る領収書の写し
(5) 管理運用規程の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第15条 町長は、補助団体が次の各号に該当するときは、当該補助団体に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(関係書類の保存)
第17条 補助金の交付を受けた補助団体は、当該補助金に係る経費の収支を明らかにした書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を整理し、当該書類を補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。
(維持管理)
第18条 補助団体は、設置した防犯カメラについて、管理運用規程に基づき適切に維持管理しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。