○栄町高齢者福祉事業補助金交付要綱

平成16年3月2日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町長は、高齢者の生活を健全で豊かなものにし、高齢者福祉の増進に資するため栄町の老人クラブ連合会が行う高齢者福祉事業に対し、予算の範囲内において、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助事業、対象経費及び補助額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第4条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(概算払いの額)

第5条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 老人クラブ連合会運営事業 補助金の交付の決定をした額の8割以内の額

(2) 単位老人クラブ育成事業 補助金の交付の決定をした額以内の額

(令7告示8・一部改正)

(書類の整備)

第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(栄町高齢者福祉事業補助金交付要綱の廃止)

2 栄町高齢者福祉事業補助金交付要綱(平成元年栄町告示第23号)は、廃止する。

(平成17年3月31日告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条)

(令7告示8・全改)

補助事業

対象経費

基準額

補助額

1 老人クラブ連合会運営事業

栄町の老人クラブ連合会が実施するボランティア、教養の向上及び健康増進のための事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき栄町内に結成された老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)間の連絡調整等の事業に要する経費

320,000円

対象経費の実支出額と基準額とを比較していずれか少ない方の額

2 単位老人クラブ育成事業

単位老人クラブが実施するボランティア、教養の向上及び健康増進のための事業並びに単位老人クラブの維持及び育成のために栄町の老人クラブ連合会が実施する補助事業に要する経費

次の額の合計額

(1) 会員数が20人以上の単位老人クラブ数に37,200円を乗じて得た額

(2) 会員数が20人未満の単位老人クラブ数に18,600円を乗じて得た額

対象経費の実支出額と基準額とを比較していずれか少ない方の額

栄町高齢者福祉事業補助金交付要綱

平成16年3月2日 告示第11号

(令和7年2月13日施行)