○栄町雇用促進奨励金交付要綱

令和7年1月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町民を雇用した事業者に対し、予算の範囲内で雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することより、栄町における雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町民」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下この項において同じ。)を有する者(正規雇用者として事業者に雇用された日から1月を経過する日までに栄町の区域内に住所を有することとなる者を含む。)をいう。

2 この要綱において「事業者」とは、栄町の区域内に本店又は営業所を有する法人及び個人であって、5人以上の正規雇用者を雇用しているものをいう。ただし、次に掲げる法人及び個人を除く。

(1) 国又は地方公共団体が出資し、及び経営する法人

(2) 一般社団法人及び一般財団法人

(3) その他町長が不適当と認める法人及び個人

3 この要綱において「正規雇用者」とは、雇用期間を限定することなく、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約(労働契約法(平成19年法律第128号)に基づく労働契約をいう。)を締結した労働者(同法第2条第1項に規定する労働者をいう。)をいう。

(交付対象事業者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 正規雇用者として新たに1人以上の町民を雇用する者であること。

(2) 前号の規定により雇用した正規雇用者をその雇用した日から12月を経過する日まで継続して雇用している者であること。

(3) 町税を滞納している者でないこと。

(4) 法令等に違反している者でないこと。

(5) その他町長が必要と認める要件を満たしている者であること。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 正規雇用者として町民(次号に掲げる者を除く。)を雇用した場合 正規雇用者1人につき10万円

(2) 正規雇用者として障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)である町民を雇用した場合 正規雇用者1人につき20万円

2 奨励金の交付は、正規雇用者1人につき1回限りとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 奨励金の額は、1事業者につき1年度50万円を上限とする。

(交付の申請前の届出)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、正規雇用者として町民を雇用したときは、栄町雇用促進奨励金交付申請前届出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に届け出て、奨励金の交付要件の確認を受けなければならない。

(1) 交付要件確認書(別記第2号様式)

(2) 雇用した正規雇用者の名簿

(3) 雇用した正規雇用者に係る雇用日、賃金、労働時間その他の労働条件を証する書類

(4) 登記事項証明書の写し又は個人たる事業者であることを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容に変更があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象事業者は、正規雇用者として町民を雇用した日から12月を経過した日の属する月の翌月の末日までに、栄町雇用促進奨励金交付申請書(別記第3号様式)前条第1項各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町雇用促進奨励金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町雇用促進奨励金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町雇用促進奨励金交付請求書(別記第6号様式)により、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定事業者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の日から1年以内に交付対象事業者に該当しなくなったとき(正規雇用者の死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、奨励金の交付の状況、奨励金の交付に係る雇用の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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栄町雇用促進奨励金交付要綱

令和7年1月30日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)