患者等搬送事業について
患者等搬送業務とは?
救急車による搬送を必要としない患者等(寝たきり、身体障害者・傷病者等)を下記の場所へ搬送する業務をいいます。
・病院への通院及び入退院時の搬送
・社会福祉施設等への搬送
・病院から他の病院への搬送
患者等搬送事業の認定とは?
町内に所在する患者等の搬送業務を行う事業所のうち、一定基準に適合した事業所を認定する制度です。
申請のあった事業者に対して、「栄町患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱」に基づき認定を行います。
認定基準は、積載する資器材や乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。
認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の方々です。
1一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4自家用有償旅客運送の登録を受けた者
認定までの流れ
患者等搬送事業所について
ここに掲載されている事業所は、「栄町患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱」に基づき認定している事業所です。
詳しいサービス内容や費用などは、直接各事業所へ問い合わせてください。
患者等搬送事業者認定証・認定マーク
申請書類(各種様式)
様式の名称 | 形式 | ||
---|---|---|---|
PDF形式 | Word形式 | Excel形式 | |
患者等搬送事業申請書(19号~21号) | ![]() |
![]() |
― |
■その他必要な添付書類
(1)名簿の載っている適任証の写し
(2)自動車車検証の写し
(3)道路交通法に定める許可又は登録の写し
(4)事業内容等を記載したパンフレット、チラシ等
患者等搬送事業所一覧(3事業所)
認定番号 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 認定の種類 | 搬送用自動車 及び台数 |
1 | ふたば介護タクシー | 栄町酒直台2-6-12 | 080-4060-8228 |
ストレッチャー 及び車椅子 |
車椅子・寝台兼用 1 |
2 | さかえ介護タクシー | 栄町安食ト杭新田902-33 | 080-3555-0294 |
ストレッチャー 及び車椅子 |
車椅子・寝台兼用 1 |
3 | 介護タクシーたかはし | 栄町酒直台1-10-1 | 080-6702-6171 |
ストレッチャー 及び車椅子 |
車椅子・寝台兼用 1 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防総務課 警防班です。
栄町消防署 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71
電話番号:0476-95-8982
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月28日
- 印刷する